○河内長野市文化財保護条例施行規則

平成12年10月23日

教委規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条~第26条)

第3章 市指定無形文化財(第27条~第33条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第34条~第41条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第42条~第47条)

第6章 市登録文化財(第48条~第53条)

第7章 市文化財選定保存技術(第54条~第57条)

第8章 市文化財選定保存地域(第58条~第64条)

第9章 河内長野市文化財保護審議会(第64条の2~第68条)

第10章 雑則(第69条~第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市文化財保護条例(平成12年河内長野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について、定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定同意書)

第2条 条例第6条第2項の規定により同意を得ようとするときは、指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定の通知)

第3条 条例第6条第4項の規定による指定の通知は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物指定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定書)

第4条 条例第6条第6項の指定書は、指定書(様式第3号)によるものとする。

(指定書の再交付)

第5条 前条の指定書を滅失し、損傷し、亡失し、若しくは盗み取られたとき又はその記載事項に変更を生じたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書、登録書、選定書再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(指定解除の通知)

第6条 条例第7条第4項の規定による指定解除の通知は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物指定解除通知書(様式第5号)によるものとする。

(管理責任者等の選任等の届出)

第7条 条例第8条第3項の規定による管理責任者の選任、変更又は解任の届出は、管理責任者、管理者選任、変更、解任届(様式第6号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第8条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第7号)によるものとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第9条 条例第9条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者、管理責任者、管理者の氏名、名称、住所変更届(様式第8号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第10条 条例第10条の規定による市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、滅失、損傷、亡失、盗難届(様式第9号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出等)

第11条 条例第11条本文の規定による所在の場所の変更の届出は、所在の場所変更届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第11条ただし書の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(修理の届出)

第12条 条例第12条第2項の規定による修理の届出は、修理届(様式第11号)によるものとする。

(修理の終了報告)

第13条 前条に規定する届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助対象事業)

第14条 条例第13条第1項の規定により補助金を交付する補助対象事業は、次の各号に掲げる市指定有形文化財の管理又は修理とする。

(1) 市指定有形文化財(建造物に限る。)の管理で次のからまでに掲げるもの

 警報設備、消火設備又は避雷設備に係る工事

 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)

 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)

 説明板等の設置に係る工事

 鳥虫害防除工事又は鳥虫害駆除業務

 擁壁排水施設に係る工事

 危険木対策

 保護柵等に係る工事

 住宅管理業務(住宅に供されている建造物の環境整備及び見回り看視)

 防災設備保守点検業務

(2) 市指定有形文化財(美術工芸品に限る。)の管理で次のからに掲げるもの

 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備の設置に係る工事

 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)

 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)

 説明板等の設置に係る工事

 鳥虫害防除工事(薫蒸事業及び殺虫事業を含む。)

 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)

 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事

 保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替等に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)

 防災設備保守点検業務

(3) 市指定有形文化財(美術工芸品に限る。)の修理又は保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調若しくは修理

(4) 市指定有形文化財(建造物に限る。)の解体修理、半解体修理、塗装修理、部分修理、移築修理及び屋根葺替

(補助金の額)

第15条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務及び建造物の住宅管理に係る補助金の額は、15万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする所有者は、河内長野市文化財管理等補助金交付申請書(様式第13号)に事業計画書(様式第14号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第17条 市長は、前条の規定による河内長野市文化財管理等補助金交付申請書の提出のあった場合、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付額を決定し、その決定内容を河内長野市文化財管理等補助金交付決定書(様式第15号)により所有者に通知しなければならない。

(補助金の交付等)

第18条 補助金の交付を受けようとする所有者は、河内長野市文化財管理等補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第19条 所有者が補助事業の内容を変更しようとするときは、河内長野市文化財管理等変更承認申請書(様式第17号)により市長の承認を受けなければならない。

(事業実績の報告)

第20条 補助金の交付を受けた所有者は、補助事業が完了したときは、河内長野市文化財管理等補助金実績報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(実地検査等)

第21条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要であると認めるときは、所有者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。

(準用規定)

第22条 第15条から前条までの規定は、条例第15条第3項の規定による市指定有形文化財が損傷している場合において、勧告に基づいて行う措置又は修理に係る補助金の交付に関し、準用する。

(現状変更等の許可申請)

第23条 条例第17条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の状態)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

3 条例第17条第4項の規定により第1項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を取り消すときは、現状変更等許可取消書(様式第20号)により行うものとする。

(現状変更等の終了の報告)

第24条 前条の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者は、その許可に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損失の補償)

第25条 条例第17条第5項又は第18条第6項に規定する損失の補償に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(公開の届出)

第26条 条例第19条第1項の規定による公開の届出は、公開届(様式第22号)によるものとする。

第3章 市指定無形文化財

(指定及び認定の通知)

第27条 条例第22条第4項又は同条第6項の規定により準用する第4項の規定による指定及び認定の通知は、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財指定通知書(様式第23号)及び認定通知書(様式第24号)、市文化財選定保存技術の認定の通知については市文化財選定保存技術認定通知書(様式第25号)によるものとする。

(指定及び認定解除の通知)

第28条 条例第23条第4項又は第6項の規定による指定及び認定解除の通知は、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財指定解除通知書(様式第26号)及び認定解除通知書(様式第27号又は様式第28号)によるものとする。

(保持者の氏名変更等の届出等)

第29条 条例第24条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更又は第3項第1号に該当する場合の届出は、保持者の氏名、芸名、雅号等、住所変更届(様式第29号)によるものとする。

2 条例第24条の規定による保持者の死亡の届出は、保持者の死亡届(様式第30号)によるものとする。

3 条例第24条のその他教育委員会規則で定める理由があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

4 前項第2号に該当する場合の届出は、保持者の心身故障届(様式第31号)によるものとする。

5 条例第24条の規定による保持団体の名称又は事務所の所在地の変更の届出は保持団体又は保存団体名称・事務所所在地変更届(様式第32号)により、保持団体の代表者の変更の届出は保持団体、保存団体代表者変更届(様式第33号)によるものとする。

6 条例第24条の規定による保持団体の構成員の異動の届出は、保持団体、保存団体構成員異動届(様式第34号)によるものとする。

7 条例第24条の規定による保持団体の解散の届出は、保持団体、保存団体解散届(様式第35号)によるものとする。

(補助対象)

第30条 条例第25条第2項又は第27条第4項の規定により補助金を交付する補助対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 刊行物、映像等の記録作成

(2) 継承者養成のため保持者若しくは保持団体が行う研修会、研修発表会、講習会等の開催

(3) 継承者養成のため保持者又は保持団体が行う実技指導

(4) 前号に掲げるもののほか、保持者又は保持団体が行う継承者の養成に必要な事業

(5) 市指定無形文化財の保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理

(補助金の額)

第31条 前条の規定により交付する補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、継承者養成のための事業に係る補助金は、30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第32条 第16条から第21条までの規定は、条例第25条第2項の規定による市指定無形文化財の補助金の交付に関し、準用する。

(損失の補償)

第33条 条例第27条第6項の規定により準用する条例第18条第6項に規定する損失の補償に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定の通知)

第34条 条例第28条第3項の規定により準用する条例第22条第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の通知は、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財、市文化財選定保存技術指定通知書によるものとする。

(指定解除の通知)

第35条 条例第28条第3項の規定により準用する条例第23条第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定解除の通知は、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財、市文化財選定保存技術指定解除通知書によるものとする。

(現状変更等の届出)

第36条 条例第30条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届(様式第36号)によるものとする。

(現状変更等の終了報告)

第37条 前条の市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助対象)

第38条 条例第31条の規定により準用する条例第13条第1項の規定により補助金を交付する補助対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市指定有形民俗文化財の管理で次のからまでに掲げるもの

 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備の設置に係る工事

 消防道路及び火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)

 覆屋設置に係る工事

 説明板等の設置に係る工事

 鳥虫害防除工事、鳥虫害駆除業務

 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)

 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事

 有形民俗文化財の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)

 保護柵等の設置に係る工事

 防災設備保守点検業務

(2) 市指定有形民俗文化財の修理で次の及びに掲げるもの

 解体修理、半解体修理、屋根葺替、塗装修理、部分修理、移築修理その他必要な修理(はく落止め、腐食防除工事等)

 保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調又は修理

(補助対象)

第39条 条例第32条第2項又は第35条第3項の規定により補助金を交付する補助対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 刊行物、映像等の記録作成

(2) 継承者養成のため保存に当たることが適当と認めるものが行う研修会、講習会等

(3) 継承者養成のため保存に当たることが適当と認めるものが行う実技指導

(4) 前号に掲げるもののほか、保持者又は保持団体が行う継承者の養成に必要な事業

(5) 市指定無形民俗文化財の保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理

(補助金の額)

第40条 第38条及び前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務に係る補助金の額は15万円を限度とし、継承者養成のための事業に係る補助金の額は30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第41条 第2条から第13条まで、第16条から第21条まで、第25条及び第26条の規定は、市指定有形民俗文化財について、第16条から第21条まで及び第33条の規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第42条 条例第39条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、土地の所在等異動届(様式第37号)によるものとする。

(復旧の届出)

第43条 条例第40条の規定により準用する条例第12条第2項の規定による復旧の届出は、復旧届(様式第38号)によるものとする。

(復旧の終了報告)

第44条 前条に規定する復旧の届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく復旧終了報告書(様式第39号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助対象事業)

第45条 条例第40条の規定により準用する条例第13条第1項の規定による補助金を交付する補助対象事業は、次の各号に掲げる市指定史跡名勝天然記念物の管理又は復旧とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物(史跡名勝に限る。)の管理で次のからまでに掲げるもの

 警報設備、消火設備、避雷設備の設置に係る工事

 害虫防除

 樹木のせん定(庭園に限る。)

 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事

 防災設備保守点検業務

 施設管理業務(環境整備・見回り看視)

(2) 市指定史跡名勝天然記念物(天然記念物に限る。)の管理で次のからまでに掲げるもの

 消火設備、避雷設備の設置に係る工事

 給餌

 管理業務施設(管理小屋、倉庫、運搬施設等)に係る工事

 病害虫駆除

 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事

 防災設備保守点検業務

(3) 市指定史跡名勝天然記念物(史跡名勝に限る。)の復旧で次のからまでに掲げるもの

 旧宅、城郭等の建造物、堀等の復原及び修理工事

 庭園等の石組み、植裁、整地、給排水施設等に係る工事

 墳墓等の盛土、石積、排水施設等に係る工事

 その他史跡又は名勝の保存のために必要な復旧に係る工事

(4) 市指定史跡名勝天然記念物(天然記念物に限る。)の復旧で次の及びに掲げるもの

 保護増殖施設の設置に係る工事

 育種、補植、個体数管理、繁殖力維持、自然状態の復原等適当と認める事業

(補助金の額)

第46条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災設備保守点検業務及び施設管理業務に係る補助金の額は、15万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第47条 第2条から第10条まで、第16条から第21条まで、第23条及び第24条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市登録文化財

(登録の同意)

第48条 条例第43条第2項の規定により準用する条例第6条第2項の規定による登録の同意を得ようとするときは、登録同意書(様式第40号)によるものとする。

(登録の通知)

第49条 条例第43条第2項の規定により準用する条例第6条第4項の規定による登録の通知は、登録通知書(様式第41号)とする。

(登録書等)

第50条 条例第43条第2項の規定により準用する条例第6条第6項の規定による登録書は、登録書(様式第42号)により行うものとする。

2 第5条の規定は、前項の登録書の再交付について準用する。

(登録解除の通知)

第51条 条例第44条第2項の規定により準用する条例第7条第4項の規定による登録解除の通知は、登録解除通知書(様式第43号)によるものとする。

(補助金の額)

第52条 条例第45条第2項の規定により交付する補助金の額は、総事業費の4分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務及び建造物の住宅管理又は施設管理業務に係る補助金の額は7万円を限度とし、継承者養成事業に係る補助金の額は15万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第53条 第14条第16条から第21条まで、第30条第38条第39条及び第45条の規定は、市登録文化財について準用する。この場合において、第30条の規定中「保持者又は保持団体」を「保存に当たることが適当と認めるもの」と読み替えて適用する。

第7章 市文化財選定保存技術

(選定及び認定の通知)

第54条 条例第48条第4項の規定により準用する条例第22条第4項の規定による選定の通知は、市文化財選定保存技術、市文化財選定保存地域選定通知書(様式第44号)及び市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財、市文化財選定保存技術認定通知書によるものとする。

(選定及び認定の解除通知)

第55条 条例第49条第4項又は第6項の規定により準用する条例第23条第4項又は第6項の規定による選定及び認定解除の通知は、選定解除通知書(様式第45号)によるものとする。

(補助金の額)

第56条 条例第50条の規定により準用する条例第25条第2項の規定により交付する補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。ただし、継承者養成のための事業に係る補助金は、30万円を限度とする。

(準用規定)

第57条 第16条から第21条まで及び第29条までの規定は、市選定保存技術について準用する。

第8章 市文化財選定保存地域

(選定同意書)

第58条 条例第52条第3項の規定により準用する条例第6条第2項の規定により同意を得ようとするときは、選定同意書(様式第46号)によるものとする。

(選定の通知)

第59条 条例第52条第3項の規定により準用する条例第6条第4項の規定による選定の通知は、市文化財選定保存技術、市文化財選定保存地域選定通知書によるものとする。

(選定書)

第60条 条例第52条第3項の規定により準用する条例第6条第6項の選定書は、選定書(様式第47号)によるものとする。

2 第5条の規定は、前項の選定書の再交付について準用する。

(選定解除の通知)

第61条 条例第53条第2項の規定により準用する条例第7条第4項の規定による選定解除の通知は、市文化財選定保存技術、市文化財選定保存地域選定解除通知書によるものとする。

(補助対象事業)

第62条 条例第54条第1項の規定により準用する条例第13条第1項の規定により補助金を交付する補助対象事業及び条例第56条第2項の規定により補助金を交付する補助対象事業は、次の各号に掲げる市文化財選定保存地域の管理又は復旧とする。

(1) 市文化財選定保存地域の管理で次のからまでに掲げるもの

 消火設備、避雷設備の設置に係る工事

 管理業務施設(管理小屋、収蔵倉庫、運搬施設等)に係る工事

 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事

 防災設備保守点検業務

 病害虫駆除

(2) 市文化財選定保存地域の復旧で次の及びに掲げるもの

 擁壁排水施設に係る工事

 保護増殖施設に係る工事

(3) 市文化財選定保存地域の育成、採集又は採取で次の及びに掲げるもの

 植栽、補植、せん定、間伐等育成に必要と認められる事業

 採集又は採取に必要と認められる事業

(補助金の額)

第63条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務に係る補助金の額は、15万円を限度とする。育成、採集又は採取に必要な事業に係る補助金の額は、30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第64条 第7条から第10条まで、第16条から第21条まで及び第42条の規定は、市選定保存地域について準用する。

第9章 河内長野市文化財保護審議会

(審議会の組織)

第64条の2 審議会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、文化財の保存、継承及び活用に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が選任する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第65条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により決める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第66条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第67条 会長は、特別の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会を構成する専門委員は、審議会が調査審議する事項のうち、審議会が必要と認める特別の事項についてのみ調査し、報告する。

3 専門委員は、審議会が推薦し、教育委員会が委嘱し、当該特別の事項に関する調査が終了したときに解嘱するものとする。

(庶務)

第68条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部文化課において行う。

第10章 雑則

(標識等の設置)

第69条 条例第60条の規定による標識等の設置の同意は、標識等設置同意書(様式第48号)によるものとする。

2 標識及び説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財等の種別・番号・名称

(2) 指定又は選定年月日

(3) 指定又は選定の理由(説明板の場合)

(4) 「河内長野市教育委員会」の文字

(5) 設置年月日

(台帳)

第70条 教育委員会は、市指定、市登録又は市選定の文化財等に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、前項の文化財等の写真、実測図等を添付するものとする。

(委任)

第71条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(河内長野市文化財保護規則の廃止)

2 河内長野市文化財保護規則(昭和42年河内長野市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成13年3月30日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年3月29日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市文化財保護条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市文化財保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市文化財保護条例施行規則

平成12年10月23日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年10月23日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月9日 教育委員会規則第3号
平成24年12月28日 教育委員会規則第16号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年3月30日 教育委員会規則第13号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第7号