○河内長野市文化財保護条例施行規則
平成12年10月23日
教委規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市指定有形文化財(第2条~第26条)
第3章 市指定無形文化財(第27条~第33条)
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第34条~第41条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第42条~第47条)
第6章 市登録文化財(第48条~第53条)
第7章 市文化財選定保存技術(第54条~第57条)
第8章 市文化財選定保存地域(第58条~第64条)
第9章 河内長野市文化財保護審議会(第64条の2~第68条)
第10章 雑則(第69条~第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市文化財保護条例(平成12年河内長野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について、定めるものとする。
第2章 市指定有形文化財
(指定書の再交付)
第5条 前条の指定書を滅失し、損傷し、亡失し、若しくは盗み取られたとき又はその記載事項に変更を生じたときは、その再交付を申請することができる。
2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第11条ただし書の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
ア 警報設備、消火設備又は避雷設備に係る工事
イ 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事又は鳥虫害駆除業務
カ 擁壁排水施設に係る工事
キ 危険木対策
ク 保護柵等に係る工事
ケ 住宅管理業務(住宅に供されている建造物の環境整備及び見回り看視)
コ 防災設備保守点検業務
ア 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備の設置に係る工事
イ 消防道路又は火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事(増改築工事を含む。)
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事(薫蒸事業及び殺虫事業を含む。)
カ 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)
キ 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事
ク 保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替等に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)
ケ 防災設備保守点検業務
(3) 市指定有形文化財(美術工芸品に限る。)の修理又は保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調若しくは修理
(4) 市指定有形文化財(建造物に限る。)の解体修理、半解体修理、塗装修理、部分修理、移築修理及び屋根葺替
(補助金の額)
第15条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務及び建造物の住宅管理に係る補助金の額は、15万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付等)
第18条 補助金の交付を受けようとする所有者は、河内長野市文化財管理等補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第19条 所有者が補助事業の内容を変更しようとするときは、河内長野市文化財管理等変更承認申請書(様式第17号)により市長の承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第20条 補助金の交付を受けた所有者は、補助事業が完了したときは、河内長野市文化財管理等補助金実績報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(実地検査等)
第21条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要であると認めるときは、所有者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。
(1) 市指定有形文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の状態)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
第3章 市指定無形文化財
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 刊行物、映像等の記録作成
(2) 継承者養成のため保持者若しくは保持団体が行う研修会、研修発表会、講習会等の開催
(3) 継承者養成のため保持者又は保持団体が行う実技指導
(4) 前号に掲げるもののほか、保持者又は保持団体が行う継承者の養成に必要な事業
(5) 市指定無形文化財の保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理
(補助金の額)
第31条 前条の規定により交付する補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、継承者養成のための事業に係る補助金は、30万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財
(現状変更等の終了報告)
第37条 前条の市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書を教育委員会に提出しなければならない。
ア 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備の設置に係る工事
イ 消防道路及び火除地設定に係る工事(大阪南消防組合からの勧告があった場合に限る。)
ウ 覆屋設置に係る工事
エ 説明板等の設置に係る工事
オ 鳥虫害防除工事、鳥虫害駆除業務
カ 耐火構造である収蔵施設の設置に係る工事(増改築工事を含む。)
キ 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置に係る工事
ク 有形民俗文化財の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根の葺替に係る工事(収蔵施設がない場合に限る。)
ケ 保護柵等の設置に係る工事
コ 防災設備保守点検業務
ア 解体修理、半解体修理、屋根葺替、塗装修理、部分修理、移築修理その他必要な修理(はく落止め、腐食防除工事等)
イ 保存箱、台座その他当該文化財の保存のために必要なものの新調又は修理
(1) 刊行物、映像等の記録作成
(2) 継承者養成のため保存に当たることが適当と認めるものが行う研修会、講習会等
(3) 継承者養成のため保存に当たることが適当と認めるものが行う実技指導
(4) 前号に掲げるもののほか、保持者又は保持団体が行う継承者の養成に必要な事業
(5) 市指定無形民俗文化財の保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
ア 警報設備、消火設備、避雷設備の設置に係る工事
イ 害虫防除
ウ 樹木のせん定(庭園に限る。)
エ 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事
オ 防災設備保守点検業務
カ 施設管理業務(環境整備・見回り看視)
ア 消火設備、避雷設備の設置に係る工事
イ 給餌
ウ 管理業務施設(管理小屋、倉庫、運搬施設等)に係る工事
エ 病害虫駆除
オ 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事
カ 防災設備保守点検業務
ア 旧宅、城郭等の建造物、堀等の復原及び修理工事
イ 庭園等の石組み、植裁、整地、給排水施設等に係る工事
ウ 墳墓等の盛土、石積、排水施設等に係る工事
エ その他史跡又は名勝の保存のために必要な復旧に係る工事
ア 保護増殖施設の設置に係る工事
イ 育種、補植、個体数管理、繁殖力維持、自然状態の復原等適当と認める事業
(補助金の額)
第46条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災設備保守点検業務及び施設管理業務に係る補助金の額は、15万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第6章 市登録文化財
(補助金の額)
第52条 条例第45条第2項の規定により交付する補助金の額は、総事業費の4分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務及び建造物の住宅管理又は施設管理業務に係る補助金の額は7万円を限度とし、継承者養成事業に係る補助金の額は15万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第7章 市文化財選定保存技術
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。ただし、継承者養成のための事業に係る補助金は、30万円を限度とする。
第8章 市文化財選定保存地域
ア 消火設備、避雷設備の設置に係る工事
イ 管理業務施設(管理小屋、収蔵倉庫、運搬施設等)に係る工事
ウ 保護柵、説明板、境界杭等の設置に係る工事
エ 防災設備保守点検業務
オ 病害虫駆除
ア 擁壁排水施設に係る工事
イ 保護増殖施設に係る工事
ア 植栽、補植、せん定、間伐等育成に必要と認められる事業
イ 採集又は採取に必要と認められる事業
(補助金の額)
第63条 前条の補助金の額は、総事業費の2分の1以内とする。ただし、防災保守点検業務に係る補助金の額は、15万円を限度とする。育成、採集又は採取に必要な事業に係る補助金の額は、30万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第9章 河内長野市文化財保護審議会
(審議会の組織)
第64条の2 審議会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、文化財の保存、継承及び活用に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が選任する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第65条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第66条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第67条 会長は、特別の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会を構成する専門委員は、審議会が調査審議する事項のうち、審議会が必要と認める特別の事項についてのみ調査し、報告する。
3 専門委員は、審議会が推薦し、教育委員会が委嘱し、当該特別の事項に関する調査が終了したときに解嘱するものとする。
(庶務)
第68条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部文化課において行う。
第10章 雑則
2 標識及び説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文化財等の種別・番号・名称
(2) 指定又は選定年月日
(3) 指定又は選定の理由(説明板の場合)
(4) 「河内長野市教育委員会」の文字
(5) 設置年月日
(台帳)
第70条 教育委員会は、市指定、市登録又は市選定の文化財等に関する台帳を備えるものとする。
(委任)
第71条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(河内長野市文化財保護規則の廃止)
2 河内長野市文化財保護規則(昭和42年河内長野市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年3月29日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河内長野市文化財保護条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市文化財保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。