○河内長野市附属機関設置条例

平成24年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、市が設置する執行機関の附属機関について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、その設置及び担任する事務その他附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市が設置する執行機関の附属機関及び担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の附属機関

名称

担任する事務

河内長野市移動等円滑化基本構想協議会

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第26条第1項の規定による基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整等に関する事務

河内長野市公の施設指定管理者選定委員会

市が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者の選定についての審査、審議等に関する事務

河内長野市観光宿泊施設機能維持事業民間事業者の提案の選定に係る審査委員会

河内長野市観光宿泊施設機能維持事業を行う民間事業者の提案その他民間事業者の提案の選定についての審査、審議等に関する事務

河内長野市行財政評価委員会

行財政運営に必要な事項及び市の事務事業に対する評価についての審議等に関する事務

河内長野市交通問題協議会

市域における交通諸問題に対処するための事項についての調査、審議等に関する事務

河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会

市が策定する高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること並びに地域包括支援センター、地域密着型サービスその他高齢者保健福祉事業及び介護保険事業に関することについての審議等に関する事務

河内長野市避難行動要支援者支援検討委員会

市が策定する避難行動要支援者支援プラン策定に必要な基本項目及び要支援者の支援実施に関するマニュアル等の検討事項についての審議等に関する事務

河内長野市産品ブランド化推進委員会

河内長野市産品ブランド化推進計画に基づく実施内容の検討及び決定並びに河内長野市ブランド産品の認定及びプロモーションについての審査、審議等に関する事務

河内長野市事業再評価委員会

市が実施する事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るために実施する事業再評価についての審議等に関する事務

河内長野市市長表彰審査会

市長が行う表彰に関し、表彰の適性を期するための審査、審議等に関する事務

河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会

市が行う市民公益活動の支援及び協働促進施策に関する基本的事項についての検討及び提言事項についての審議等に関する事務

河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会

河内長野市市民公益活動支援補助金の交付の可否の決定及び河内長野市協働事業提案制度における公開プレゼンテーションで説明が行われた提案事業の選定についての審査、審議等に関する事務

河内長野市社会福祉法人設立認可等審査会

社会福祉法人の設立の認可等の審査、審議等に関する事務

河内長野市住宅マスタープラン等策定委員会

市の住宅マスタープラン及び市営住宅の長寿命化計画その他住宅政策に関する事項についての審議等に関する事務

河内長野市立休日急病診療所運営委員会

河内長野市立休日急病診療所の円滑な運営を図るため必要となる事項についての調査、審議等に関する事務

河内長野市地域公共交通会議

道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項についての審議等に関する事務

河内長野市地域福祉推進協議会

河内長野市地域福祉計画に関する提言及び計画の円滑な推進に関する事項についての審議等に関する事務

河内長野市庁舎等総合建物管理業務総合評価入札評価委員会

市が発注する業務委託における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定についての調査審議及び同条第5項の規定による落札者の決定についての審査に関する事務

河内長野市入札等監視委員会

市が発注した工事等に関し、入札、契約手続の運用状況等について報告を受け、入札、契約の経緯等に関すること並びに入札、契約の経緯及び工事成績等の再苦情についての調査、審議等に関する事務

河内長野市「人・農地プラン」検討会

市が策定する市域における、人・農地プランについての審議等に関する事務

河内長野市不動産評価審議会

市が取得又は処分しようとする不動産価格についての評定、審議等に関する事務

河内長野市保健計画策定委員会

市が策定する保健計画についての調査、審議等に関する事務

河内長野市保健問題対策協議会

市の救急医療対策、福祉医療対策、予防保健対策その他保健問題についての審議等に関する事務

南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会

南河内環境事業組合第2清掃工場の操業に伴う公害の発生を防止し、周辺地域の生活環境や自然環境の保全を図るための監視確認、協議、調査等についての審議等に関する事務

河内長野市有功者推薦審議会

河内長野市有功者表彰条例(昭和39年河内長野市条例第26号)第2条第3号の規定に基づく同号の本市の公益に関し功労顕著な者の推薦についての審査、審議等に関する事務

河内長野市予防接種健康被害調査委員会

市長の委託を受けて行った予防接種により発生した健康被害に関する医学的見地についての調査、審議等に関する事務

河内長野市ラブホテル建築規制審議会

河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和59年河内長野市条例第23号)の規定に基づくラブホテルの建築規制についての調査、審議等に関する事務

河内長野市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所の要否及び入所者の入所の継続に関する要否の判定審査に関する事務

(2) 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

河内長野市学校保健会

市立学校保健の振興に必要な事業及び指導、学校保健に関する調査研究等についての審議等に関する事務

河内長野市教育支援委員会

障害のある児童等の就学相談・実態把握等についての調査、審議等に関する事務

河内長野市立小中学校通学区域審議会

教育委員会の諮問に応じて、市立小・中学校の通学区域について調査し、答申する意見についての審議等に関する事務

河内長野市立小学校教科用図書選定委員会

教育委員会の諮問に応じて、市立小学校において使用する教科用図書の調査研究を行い、その選定に関して、教育委員会に答申する意見についての審議等に関する事務

河内長野市立中学校教科用図書選定委員会

教育委員会の諮問に応じて、市立中学校において使用する教科用図書の調査研究を行い、その選定に関して、教育委員会に答申する意見についての審議等に関する事務

河内長野市学校運営協議会連絡会議

市立学校に設置された学校運営協議会の運営についての審議等に関する事務

河内長野市文化財保護審議会

教育委員会の諮問に応じて、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定により市の区域内に存する文化財の保護及び活用に関し、意見する内容についての審議等に関する事務

河内長野市青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策に関する調査、審議等及び関係機関相互の連絡調整に関する事務

河内長野市文化振興計画推進委員会

市が策定する文化振興に関する計画等の推進や進捗状況、文化活動の評価や助言、計画等の見直しや策定についての調査、審議等に関する事務

(3) 上下水道事業の管理者の権限を行う市長の附属機関

名称

担任する事務

河内長野市上下水道事業経営懇談会

河内長野市上下水道事業が取り組む事案において、上下水道事業の経営健全化に資する意見についての審議等に関する事務

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことがある。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、市が設置する附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(第4項において、「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市文化財保護条例の一部改正)

2 河内長野市文化財保護条例(平成12年河内長野市条例第25号)の一部を次のように改正する。

目次中「第10章 河内長野市文化財保護審議会(第58条・第59条)」を「第10章 削除」に改める。

第10章を次のように改める。

第10章 削除

第58条及び第59条 削除

(河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例の一部改正)

3 河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和59年河内長野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

第8条 削除

(経過措置)

4 施行日から平成25年3月31日までの間、第2条第1項第2号の表中「

河内長野市立南花台小学校学校運営協議会

市立南花台小学校の教育目標・経営方針・教育課程の編成等についての審議等に関する事務

」とあるのは、「

河内長野市立南花台西小学校学校運営協議会

市立南花台西小学校の教育目標・経営方針・教育課程の編成等についての審議等に関する事務

河内長野市立南花台東小学校学校運営協議会

市立南花台東小学校の教育目標・経営方針・教育課程の編成等についての審議等に関する事務

」と読み替えて適用する。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、平成26年2月6日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年6月28日条例第20号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市附属機関設置条例

平成24年12月21日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 附属機関
沿革情報
平成24年12月21日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年3月27日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年6月23日 条例第24号
平成27年12月21日 条例第44号
平成29年6月28日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第4号
令和4年3月29日 条例第3号