○河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和59年9月29日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な生活環境の確保と青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を目的とする施設をいう。

(2) ラブホテル 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設であって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。ただし、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて一般旅行者、商用人等の利用に供すると認められないものはラブホテルとみなす。

(届出及び同意)

第3条 旅館等を建築(既存の施設の増築、改築、用途変更及び移転並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(令和5年河内長野市条例第36号)に基づく手続(当該手続を行わない場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請)の前に市長に届け出てその同意を得なければならない。

(規制区域)

第4条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち次の各号に掲げる地域(以下「規制区域」という。)内においてラブホテルの建築をしようとするときは、前条の同意をしない。

(1) 第1種低層住居専用地域に接続するおおむね100メートル以内の区域

(2) 第1種住居地域

(3) 第2種住居地域

(4) 準住居地域

(5) 準工業地域

(中止命令)

第5条 市長は、前条の規制区域内においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について中止を命じることができる。

2 市長は、前項の中止命令に従わないときはその旨を公表するとともに、行政上必要な措置をとるものとする。

(指導)

第6条 市長は、ラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な指導を行うことができる。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行のため、その職員に旅館等及びその敷地又はその建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

第8条 削除

(罰則)

第9条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

第10条 第7条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく、拒み、妨げ、又は忌避した者は20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旅館業法の規定に基づく営業の許可を受け、かつ旅館等としてその用に供している施設を建築(新築を除く。)しようとする者に対しては、市長はこの条例の目的を尊重し、必要な指導を行うものとする。

(平成4年3月31日条例第14号)

この条例は、平成4年5月8日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月28日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(第4項において、「施行日」という。)から施行する。

(平成29年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和59年9月29日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第29号
平成22年9月28日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第35号
平成29年9月28日 条例第31号
令和6年3月26日 条例第20号