○河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年9月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和59年河内長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について、定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 玄関は、主要な道路側に設け、外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中宿泊又は休憩のために利用する客以外の者においても自由に出入りすることのできる構造のもの

(2) 受付若しくは応接の用に供する帳場、フロント又はこれらに類する施設(以下「帳場等」という。)は、利用者が必ず通る構造で、営業者と利用者とが相互に見通して応待できるもの

(3) 宿泊又は休憩のために利用する客以外のものにおいても自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に利用することのできる会議室又は集会室、大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室又は配膳室等の施設

(6) 帳場等から各客室に通ずる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 付近の住居環境を損なわない素朴な外観

(8) 第1号第2号及び第5号に掲げる施設は1階に、第3号に掲げる施設は1階又は2階に、第4号に掲げる施設を配置した構造

(9) 駐車場は、建築物体以外に設け、密閉せず外部から駐車状況が見通せる構造

(10) 1人又は3人以上が利用できる客室が相当数ある構造で、特殊構造のベット等を有しない設備

(11) 内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等は素朴な構造

(12) 看板、広告塔又はネオン等を設置する場合は、点滅、電装の移動方式を採用せず固定とし、色彩は白色又は白色に近い単色とする構造

(13) 非常階段より廊下又は客室に通ずる扉は、内部からのみ開放できるものとし、外部から自由に開放できない構造

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備

2 前項第1号から第6号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(届出等)

第3条 条例第3条の規定により、市長の同意を得ようとする者は、旅館等建築計画書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地の接する道路の幅員及び隣地の状況

各階平面図

縮尺、間取、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ、外観の状態、広告及び看板

建築計画概要書

建築物の概要、工事対策及び経営方針

排水放流同意書

雨水、雑排水、浄化槽排水の放流についての水利組合、町会、その他関係者の同意書

協議経過書

建設についての地元町会、隣地所有者等との協議内容

2 市長は、看板、広告塔又は、電飾等を設置する場合には、前項に規定するもののほか、必要な図書を添付させることができる。

(同意等通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定による届出を受理した場合は、条例の目的及び規定に基づき当該施設の計画に同意又は不同意の決定を行い、その旨を旅館等建築同意又は、不同意通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の同意又は不同意をするに際しては、第7条第1項の規定により設置する審議会に意見を求めることができる。

(建築中止命令書)

第5条 条例第5条の規定による中止命令は、建築中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(審議会の組織)

第7条 審議会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(4) 前3号に定める者のほか市長が適当と認める者

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は調査、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第13号
昭和61年10月1日 規則第22号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第44号
平成15年9月30日 規則第43号
平成17年4月1日 規則第26号
平成25年1月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第14号