○河内長野市バス待合所新設(改修)事業補助金交付要綱

昭和47年11月4日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は市内に存在するバス停留所にバス待合所施設を新設又は、改修することにより、バス利用者の不便を改善するとともに、交通安全対策を実施する目的をもって、補助金を交付することについての必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象物件)

第2条 補助金交付の対象物件は次のとおりとする。

(1) バス待合所施設の新設

(2) バス待合所施設の改修

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は次のとおりとする。

(1) 交付対象箇所 市長が必要と認めたもの

(2) 規模及び構造 市長が指定した規格とする。

(3) 補助金の補助率及び最高限度額 補助率は所要経費の1/2以内とする。ただし、最高限度額は500,000円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、工事施行計画書(様式第1号)を添付の上、補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び実地調査などを行い適当であると認めた場合は、補助金の交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により、補助金を受けようとする申請者は、工事完了実績報告書(様式第4号)を添付の上、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返納)

第7条 市長は、申請者が次の各号に該当するときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金のある場合、その全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 工事施工の方法が不適当と認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。

(実地検査等)

第8条 市長は、補助事業の適当かつ効率的な実施を期するため、必要であると認めたときは、その状況を申請者に報告させ、又は、関係職員に実地検査させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日要綱第9号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成元年3月23日要綱第4号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日要綱第9号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市バス待合所新設(改修)事業補助金交付要綱

昭和47年11月4日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)