○河内長野市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために出張をする職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張命令権者 職員の出張に対し命令権又は専決権を有する者をいう。

(2) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して出張をさせる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところにより、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 職員が赴任した場合には、当該職員に対し、出張の例により旅費を支給する。

(出張命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って出張をすることができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わない出張をした後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張をしたときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 宿泊料は、出張中の宿泊に要する費用(以下「宿泊料金」という。)の額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

8 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張をした場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張をし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 市長等の公務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対する旅費は、市長等の旅費と同額に至るまでの範囲内において増額して支給することができる。

第10条 鉄道出張、水路出張、航空出張又は陸路出張中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、前2号に掲げるもののほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、前3号に掲げるもののほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で一乗車100キロメートル以上特別急行列車に乗車する場合

(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で一乗車50キロメートル以上普通急行列車に乗車する場合

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、市長等が、公務上の必要により一乗車200キロメートル以上特別車両に乗車する場合に限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、第2項の規定により急行料金を支給し、かつ座席指定客車に乗車する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金を限度として現に支払った額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 の職員以外の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか寝台料金

(5) 市長等が、公務上の必要により第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張をする場合に限り、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃を限度として現に支払った額による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊料金として現に支払った額(以下「宿泊料金の実費額」という。)による。ただし、1夜ごとに12,000円を上限とする。

2 前項の宿泊料金の実費額に食費が含まれる場合にあっては、当該実費額から食費の額(食費の額が明らかでない場合は、別表に定める食費の区分によって算出する額)を減じた額を宿泊料金の実費額とみなす。

3 宿泊料は、水路出張及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに当該扶養親族に係る宿泊料

 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1に相当する額並びに当該扶養親族に係る宿泊料

 6歳未満の者については、当該扶養親族に係る宿泊料。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イ及びの規定にかかわらず、12歳未満の者の航空賃の額については、その移転の際の職員相当の額を限度として、現に支払った額を支給することができる。

(4) 第1号アからまでの規定における宿泊料の額は、職員の例による。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、前職相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

(外国出張の旅費)

第20条 職員が外国に出張をした場合における旅費については、第6条及び第11条から第15条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者の旅費を限度として、その都度、任命権者が市長と協議して定める。

(1) 市長等 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に規定する指定職の職務にある者

(2) 前号の職員以外の職員 旅費法に規定する8級の職務にある者

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、出張者が公用の交通用具を利用して出張をした場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張をすることが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年河内長野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表中「河内長野市職員旅費支給条例別表第1中」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)中」に改める。

(河内長野市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 河内長野市報酬及び費用弁償条例(昭和29年河内長野市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第8条中「河内長野市職員旅費支給条例」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)」に改める。

別表第2中「河内長野市職員旅費支給条例別表第1中」を「河内長野市職員の旅費に関する条例中」に、「9級の職員」を「一般職の職員」に改める。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「河内長野市職員旅費支給条例(昭和29年河内長野市条例第30号)別表第1号の9級の職員」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)中一般職の職員」に改める。

(河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)

6 河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第6条中「河内長野市職員旅費条例」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)」に改める。

第7条中「および」を「及び」に、「河内長野市職員旅費条例」を「河内長野市職員の旅費に関する条例」に改める。

(河内長野市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

7 河内長野市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年河内長野市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第13条中「および」を「及び」に、「河内長野市職員旅費支給条例」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)」に改める。

(河内長野市防災会議条例の一部改正)

8 河内長野市防災会議条例(昭和38年河内長野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第6条中「行なう」を「行う」に、「市職員旅費支給条例(昭和29年河内長野市条例第30号)」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)」に改める。

(河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

9 河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年河内長野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項中「および」を「及び」に、「河内長野市職員旅費条例」を「河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)」に改める。

(河内長野市職員旅費支給条例の廃止)

10 河内長野市職員旅費支給条例(昭和29年河内長野市条例第30号)は、廃止する。

(平成8年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成8年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

(河内長野市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 河内長野市報酬及び費用弁償条例(平成12年河内長野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「別表第1」を「別表」に改める。

(平成13年12月27日条例第31号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第2条、第6条、第18条の2、第18条の3及び別表の規定については、同日に赴任を命じられた職員にかかる旅費から適用する。

(平成25年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市職員の旅費に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「費用の弁償として」の次に「1日につき8,000円及び」を加え、同条第2項ただし書を削る。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

別表(第15条、第16条関係)

(1) 食費

区分

朝食

昼食

夕食

1食につき

700円

1,000円

1,300円

(2) 移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

移転料

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

河内長野市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月31日 条例第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第11号
平成13年12月27日 条例第31号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第40号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第8号