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高齢者の新型コロナウイルス予防接種について
新型コロナウイルス予防接種について
接種を希望する人は、市内指定医療機関に予約して接種してください。
定期接種対象者
接種日現在、河内長野市に住民登録のある(1)(2)の人
(1)満65歳以上の市民(65歳の誕生日の前日から接種可能)
(2)60歳以上65歳未満で身体障害者手帳1級に相当する心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能の
障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがあり日常生活がほとんど
不可能な程度の障がいを有する方
※上記以外の方は任意の予防接種となり、費用は全額自己負担となります。
費用等詳細につきましては、直接各医療機関へお問い合わせください。
接種期間
令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日
※上記期間外の接種は、定期接種(公費)の対象とはなりませんのでご注意ください。
自己負担額
8,000円(期間内に対象者1人1回限り)
※上記の対象者で、生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援受給世帯に所属する人は、
受給証明書を医療機関に持参すれば無料で接種できます。
持ち物
・健康保険証など住所と年齢が確認できる公的書類
・身体障がい者手帳(対象者(2)に該当する人)
・受給者証(生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援受給世帯に所属する人)
※接種券の送付はありません。医療機関で「予診票」をご記入ください。
実施場所
下記の指定医療機関で接種してください。
※接種実施日や使用ワクチンは医療機関によって異なります。予約時に医療機関へご確認ください。
※他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。
※上記の医療機関の他、富田林医師会、大阪狭山市医師会加盟の指定医療機関でも接種可能です。
指定医療機関以外(市内及び他市)での接種の場合
指定医療機関以外で接種を希望される場合には、接種依頼書の発行や償還払い(返金)の手続きが必要です。
必ず接種前に保健センターでお手続きを行ってください。
事前の手続きなく接種を受けた場合、任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
接種前の手続き
(1)「指定医療機関外予防接種依頼申請書」を保健センターに提出
指定医療機関外予防接種依頼申請書(Word版) [Wordファイル/15KB]
指定医療機関外予防接種依頼申請書(PDF版) [PDFファイル/73KB]
(2)保健センターから書類を受け取る
申請受理後、1週間~10日程度で下記2点を発行します。来所または郵送(※)にてお受け取りください。
1.予防接種の実施について(依頼)
2.河内長野市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
(※)郵送で書類のお受け取り希望の場合、返送先住所の記載と110円分の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
(※)インフルエンザの指定医療機関外予防接種依頼申請書を同封して送る場合は、180円分の切手を貼付してください。
医療機関で予防接種を受ける
「予防接種の実施について(依頼)」をお持ちの上、医療機関で受診してください。
接種費用は一旦全額自己負担となります。
後日、市に請求していただくことで、接種にかかった費用の一部を口座振り込みします。
(上限7,600円 ※生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援受給世帯に所属する人は上限15,600円)
なお、接種医療機関で下記2点をもらうようにしてください。
1.予防接種費用の領収書(接種された方の氏名と予防接種名が明記されているもの)
2.予診票(コピー可)
※接種期間は、令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日となりますのでご注意ください。
接種後の手続き
下記をご用意の上、保健センターでお手続きください。
1. 河内長野市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/17KB]
2. 予防接種費用の領収書(コピー可)
3. 予診票(コピー可)※予防接種済証は本人保管の為、切り離して予診票のみお持ちください。
4. 通帳・キャッシュカード等振込先の分かるもの
5. 身体障がい者手帳(定期接種対象者(2)に該当する人)
6. 受給者証(生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援受給世帯に所属する人)
請求後、通常1~2か月でご指定の振込先にお支払いします。
申請状況によっては、通常より処理に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
申し込み期限について
令和7年10月~12月に接種した人:令和8年3月31日まで
令和8年1~3月に接種した人 :接種日から3か月以内
※期限を過ぎると返金できませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症は、ウイルスの感染によって起こる病気です。感染した人の咳やくしゃみなどにより空気中に広がったウイルスを吸い込む、もしくは手に付着したウイルスが鼻や口の粘膜を通して体内に入ります。
新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、咳、全身倦怠感、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等の症状がみられます。高齢者や基礎疾患を持っている人は重症化するリスクがあります。
新型コロナワクチンの効果について
新型コロナワクチンは、ウイルスのタンパク質や遺伝情報の一部を注射することで抗体などを体内で作ることができ、それによりウイルスに対する免疫ができます。予防接種を行うことで、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化を予防する効果があるとされています。
副反応について
主な副反応は接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられます。
その他、稀な頻度でアナフィラキシー(呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴うアレルギー反応)や、心筋炎、心膜炎を疑う事例などが報告されています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>」をご確認ください。
また、各ワクチンの主な副反応等については、下記の添付文書よりご確認ください。
・【ファイザー社】コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 [PDFファイル/337KB]
・【モデルナ社】スパイクバックス筋注 [PDFファイル/559KB]
・【第一三共社】ダイチロナ筋注 [PDFファイル/393KB]
・【武田薬品工業社】ヌバキソビッド筋注 [PDFファイル/933KB]
・【Meiji Seikaファルマ社】 [PDFファイル/364KB]
【大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口】
●対応時間:平日9時30分 ~ 17時まで(令和7年12月29日から令和8年1月2日までを除く)
●電話番号:06-4397-3278
※あくまで電話相談であり、診療などの医療行為は行うことができません。
※明らかに緊急を要する場合は、119番をご利用ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
また、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
救済制度についての詳細は、下記よりご確認ください。
■厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>」
■河内長野市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
※新型コロナワクチンについては、特例臨時接種期間となる令和5年度までは
「臨時接種」、令和6年度以降の定期接種は「B類疾病の定期接種」に該当し、給付
の種類・給付額が異なります。