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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期間延長について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期間延長について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、小児の定期予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種において、規定の接種期間に接種できなかった人で、条件を満たす人は、公費で定期予防接種を受けることができます。また、任意接種を医療機関で行い、実費を支払った人のうち、条件を満たす人は定期予防接種として、接種費用を助成することができます。
接種対象者
(1)、(2)の両方に該当する人
(1)接種時点において河内長野市民の人
(2)令和2年3月19日から令和5年5月7日までに定期予防接種の接種期限が到来した人で未接種の人
※ロタウイルスワクチン、子宮頸がんワクチン、インフルエンザワクチンについては対象外
接種期限
令和7年5月7日まで
高齢者肺炎球菌は令和6年5月7日まで
接種時必要書類
〇新型コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例認定通知書
〇予診票
〇確認書(高齢者用肺炎球菌ワクチンを受ける人のみ)
接種の流れ
<小児予防接種>
(1)保健センターに接種履歴と対象者であるかを確認
(2)保健センターに「新型コロナウイルス感染に伴う定期接種特例認定申請書」を提出
(3)「新型コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例認定通知書」と「予診票」が
保健センターから郵送されたら、医療機関に接種の予約
(4)「新型コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例認定通知書」と「予診票」を持参し
て来院
<高齢者用肺炎球菌>
(1)保健センターに接種履歴と対象者であるかを確認
(2)保健センターに「新型コロナウイルス感染に伴う定期接種特例認定申請書」を提出
(3)「新型コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例認定通知書」と「予診票」、「確認書」が
保健センターから郵送されたら、医療機関に接種の予約
(4)「新型コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例認定通知書」と「予診票」、「確認書」を持参し
て来院
費用助成対象者
(1)、(2)の両方に該当する人
(1)接種時点において河内長野市民の人
(2)令和2年3月19日から令和7年5月7日までに任意接種を医療機関で行い、実費を支払った人
※高齢者用肺炎球菌は令和6年5月7日までに任意接種を医療機関で行い、実費を支払った人
※過去に費用助成を受けた予防接種は助成対象外
費用助成申請時必要書類
(1)「河内長野市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」
(2)接種した予防接種、金額が分かる書類の原本(領収書等)
(3)申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等
の写し
(4)「河内長野市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種費用助成金交付申請用証明書」
※(4)を提出する場合は、(2)、(3)の提出は不要