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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の成立について
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されました。
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大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
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9時~18時
専用相談ダイヤル: 06-6944-8196
(専用ダイヤルのため、補償金等の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。)
FAX番号: 06-6910-6610
メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)
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【大阪府ホームページ】旧優生保護法に関する取り組みについて<外部リンク>
【国ホームページ】旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ<外部リンク>
旧優生保護法補償金等ポスター [PDFファイル/180KB]