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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行
旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。
法改正により、請求期限が5年延長されました。(請求期限:令和11年4月23日)
本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。大阪府内にお住いの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
開設時間 : 毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
9時~12時15分 及び 13時~18時
専用相談ダイヤル: 06-6944-8196
FAX番号 : 06-6910-6610
メールアドレス : ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
【大阪府ホームページ】旧優生保護法に関する取り組みについて<外部リンク>
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(ポスター) [PDFファイル/92KB]
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(リーフレット) [PDFファイル/837KB]