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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
救済制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>」よりご確認ください。
申請に必要となる手続きなどについては、河内長野市立保健センター(0721-55-0301)へお問い合わせください。
【申請にあたって】
●申請から審査結果が出るまで、半年~1年以上の期間を要する場合があります。
●審査の結果、不認定となり給付対象外となる場合がありますので、予めご承知おきください。
●申請にかかる必要書類の発行にあたっては、費用が生じる場合があります。
その際の諸費用については申請者の自己負担となり、救済制度の給付対象外となります。
申請の流れ
【請求者】
給付の種類に応じた必要書類を揃え、市町村(河内長野市/保健センターへ)に提出(申請)します。
【市町村(河内長野市)】
河内長野市は、提出された申請書類の確認を行った後、「河内長野市予防接種健康被害調査委員会」において該当事例について調査を行い、大阪府を通じて厚生労働省(国)へ申請書類の送付(進達)を行います。
【厚生労働省(国)】
「疾病・障害認定審査会 」において審議し、大阪府を通じて河内長野市に審査結果の通知(認定・否認)を行います。
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | - |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | - |
遺族年金 | - | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
遺族一時金 | - | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
※B類疾病には請求期限があります。
●医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
●医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
●遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
---|---|---|
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 入院と通院がある場合 38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
- |
障害年金(年額) |
1級 5,340,000円 |
1級 2,966,400円 2級 2,373,600円 |
死亡一時金 | 46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
- |
遺族年金(年額) | - |
2,594,400円 |
遺族一時金 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
(2024年4月改訂)
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
申請について
申請に必要な書類をご用意いただき、「河内長野市立保健センター」へご提出ください。
また、必要書類は申請内容等により異なりますので、ご不明な際は河内長野市立保健センターへお問い合わせください。
なお、申請に必要な書類は厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードいただくか、河内長野市立保健センターでもお渡ししています。
任意接種による健康被害について
任意接種(予防接種法に基づかない接種)による予防接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、「医薬品副作用被害救済制度」による給付金の請求を行うことができます。
請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となりますので、詳細はPMDA相談窓口へお問い合わせいただくか、PMDAホームページをご確認ください。
【相談窓口】
電話番号:0120-149-931
受付時間:午前9時 ~ 午後5時/月~曜(祝日・年末年始を除く)
【ホームページ】
「医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>」