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放課後児童会負担金減免制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新
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減免制度の対象

1.生活保護世帯

減免額は、負担金の全額

2.児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合

前年度分の市民税が非課税である場合(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります)

減免額は、負担金の全額

3.児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合

前年度分の市民税所得割が非課税である場合(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります)

減免額は、負担金の半額

4.児童が負傷または疾病により、全日欠席したとき

減免額は、該当月分の全額

5.児童の属する世帯が災害により、負担金を納付することが困難であるとき​   

  • 家屋の全焼・全壊・流失の場合

減免額は、負担金の全額

  • 家屋の半焼・半壊・床上浸水の場合

   減免額は、負担金の半額

6.児童の属する世帯が特別な事由により生活困窮となり、負担金を納付することが困難であると市長が認めるとき

減免額は、負担金の全額または半額

 

減免対象に該当される方で申請される場合は、下記の書類及び添付書類が必要です。

減免の申し込みは年度ごとに必要です。また、適用は申込月からとなります。

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