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放課後児童会負担金減免制度について
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更新日:2024年4月1日更新
減免制度の対象
1.生活保護世帯
減免額は、負担金の全額
2.児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
前年度分の市民税が非課税である場合(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります)
減免額は、負担金の全額
3.児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
前年度分の市民税所得割が非課税である場合(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります)
減免額は、負担金の半額
4.児童が負傷または疾病により、全日欠席したとき
減免額は、該当月分の全額
5.児童の属する世帯が災害により、負担金を納付することが困難であるとき
- 家屋の全焼・全壊・流失の場合
減免額は、負担金の全額
- 家屋の半焼・半壊・床上浸水の場合
減免額は、負担金の半額
6.児童の属する世帯が特別な事由により生活困窮となり、負担金を納付することが困難であると市長が認めるとき
減免額は、負担金の全額または半額