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放課後児童会負担金減免制度

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
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  1. 生活保護世帯
    減免額:負担金の全額
  2. 児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
    前年度分の市民税が非課税である場合
    (4月・5月分については、前々年度の課税状況となります。)
    減免額:負担金の全額
  3. 児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
    前年分の市民税所得割が非課税である場合
    (4月・5月分については、前々年度の課税状況となります。)
    減免額:負担金の半額
  4. 児童が負傷又は疾病により、全日欠席したとき。
    減免額:当該月分の全額
  5. 児童の属する世帯が災害により、負担金を納付することが困難であるとき。
    • 家屋の全焼・全壊・流失の場合
      減免額:負担金の全額
    • 家屋の半焼・半壊・床上浸水の場合
      減免額:負担金の半額
  6. 児童の属する世帯が特別な事由により生活困窮となり、負担金を納付することが困難であると市長が認めるとき。
    減免額:負担金の全額又は半額

※減免対象者に該当される方で申請される方は、放課後児童会負担金減免申請書と添付書類が必要です。

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