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放課後児童会負担金減免制度
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更新日:2024年4月1日更新
- 生活保護世帯
減免額:負担金の全額 - 児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
前年度分の市民税が非課税である場合
(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります。)
減免額:負担金の全額 - 児童の属する世帯が以下のすべてに該当する場合
前年分の市民税所得割が非課税である場合
(4月・5月分については、前々年度の課税状況となります。)
減免額:負担金の半額 - 児童が負傷又は疾病により、全日欠席したとき。
減免額:当該月分の全額 - 児童の属する世帯が災害により、負担金を納付することが困難であるとき。
- 家屋の全焼・全壊・流失の場合
減免額:負担金の全額 - 家屋の半焼・半壊・床上浸水の場合
減免額:負担金の半額
- 家屋の全焼・全壊・流失の場合
- 児童の属する世帯が特別な事由により生活困窮となり、負担金を納付することが困難であると市長が認めるとき。
減免額:負担金の全額又は半額
※減免対象者に該当される方で申請される方は、放課後児童会負担金減免申請書と添付書類が必要です。