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「キックス」エントランス内のリニューアル空間の愛称を募集します!
来年5月下旬に1階エントランス空間の一部をリニューアル
キックス(市民交流センター・図書館)の1階エントランス内のスペースが、株式会社イトーキから企業版ふるさと納税を活用して寄附いただく特注家具により、令和9年5月下旬にリニューアルすることになりました。つきましては、このスペースに対する愛称を募集します。
募集の趣旨
キックス(市民交流センター・図書館)の1階エントランス内のスペースが、市が推進するウェルビーイングに共感いただいた株式会社イトーキから寄附していただく特注の家具を活用して 、令和9年5月下旬、心がより豊かになる空間へとリニューアルします。
テーマは 『じぶんが活きる・まわりも活きる。心を豊かにする「ウェルビーイングの森」』
毎日忙しくて自分の時間が後回しになりがちな人をはじめ、誰もが気軽に立ち寄れ、おおさか河内材等の木の香りやぬくもりを感じながら過ごせる場所に生まれ変わります。
ここを訪れた人が、新しいことや仲間との出会いという「種」を見つけ、一歩を踏み出す「芽」を出し、自分らしくいきいきと暮らす「木」へと育つ。そして一人ひとりの「木」が集まることで、お互いを認め合う、豊かであたたかい「森」へ。
この場所が皆さんに長く愛され親しまれるよう、素敵な愛称を募集します。
リニューアル後のイメージ



募集の内容
リニューアルする、キックス1階エントランス内のスペースの愛称です。
1.愛称の要件
後日、愛称のレリーフ(銘板)を作成するため、レリーフに用いるフォントで表現しやすいよう、下記の文字数・文字の種類を用いた愛称とします。
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文字数 |
6文字以内(濁点「゛」や半濁点「゜」、小さい「や・ゆ・よ」や「っ」などの小書き文字、長音記号「ー」、中点「・」等も一文字と数えます。) |
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使用できる文字 |
ひらがな、カタカナ、英文字 |
2.応募資格
応募時点で、本市内に在住、在学、在勤する人
3.応募期間
令和8年9月18日(金曜日)~令和8年10月13日(火曜日)
4.応募内容(お一人何点でも応募いただけます。)
1.愛称の案
2.愛称に込めた思いや理由(50字程度)
3.氏名
4.年齢(任意)
5.住所(本市外在住の場合は学校名または勤務先も)
6.電話番号
7.メールアドレス(お持ちの方)
5.応募方法・応募内容(下記のいずれかの方法で提出してください。)
Webフォーム
応募フォーム<外部リンク>に入力して提出してください。
専用ポストへ投函
応募期間中、市役所1階市民サロン、キックス1階エントランスホールに応募用の専用ポストと応募
用紙を設置しますので、応募用紙に記載の上、ポストへ投函してください。
郵送
ハガキなどに、4.応募内容の1~7を記載し下記まで郵送してください。郵送料等は応募者の負担です。
〒586-8501 河内長野市原町1-1-1 河内長野市役所 ウェルネス推進課
※10月13日(火曜日)必着です。
6.応募にあたっての注意点
・リニューアルのコンセプト(「募集の趣旨」)を踏まえたものであること
・親しみやすく、呼びやすいこと
・応募者ご本人の創作で、未発表のものであること
・他の施設と同一または類似の愛称でないこと
・他の名称や商標等に一致・類似していないこと
・他者の著作権や商標権などを侵害しないものであること
・公序良俗に反しないものであること
・個人名や企業名を用いたものでないこと
・愛称に採用された方は氏名が公表されます。
※採用にあたり、親しみやすさ等の観点から一部表記を調整する場合があります。
選考の流れ
愛称は次の3段階で決定します。
ステップ1 愛称案を募集(9/18(金曜日)~10/13(火曜日))
広報誌、市ホームページやSNSなどを通じて愛称案を広く募集します。
ステップ2 候補の選定
応募のあった愛称案について、コンセプトを反映したものか、愛称として親しみやすく、分かりやすいか、独創性があるか、レリーフにしたときに読みやすいかなどの視点により、市で3~5つ程度の候補を選定します。
ステップ3 市民による投票で決定(11月下旬~12月中旬を予定)
選定した候補に対し、市民による投票を実施し、最も多くの票を得た候補を愛称に採用します。
愛称に採用された方は、令和9年5月下旬に実施を予定しているオープニングイベントで、感謝状を贈呈します。また、市長等とともに愛称のレリーフの設置を行っていただく予定です。
その他の注意事項
・応募作品は返却しません。
・応募にかかる一切の費用について市は負担しません。
・応募者は、施設愛称として採用された作品を使用した様々な活動に対し、異議を申し立てることはできません。
・愛称の要件(文字数・文字の種類)を満たさない応募は無効となります。
個人情報・著作権等の取扱いについて
・採用された愛称は、本市が認めた広報・宣伝などに使用します。
・応募作品の未着や著作権等のトラブルについては、すべて応募者の責任とします。
・応募・投票で取得した個人情報は、本募集に係る目的以外には使用しません。
・応募作品は、他の著作物等からの流用や模倣を行っていないものに限り、すでに商標登録がされているものは無効とします。
・採用された愛称の著作権等一切の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は市に帰属します。
・採用された愛称および投票対象となった愛称の応募者について、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利)に基づく権利行使は認めません。
・愛称決定後に、募集要項の規定に反していることや第三者の権利侵害などの事実が判明した場合、または第三者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合は、決定を取り消すことがあります。その結果発生する当該第三者とのトラブル、損害等について、本市は一切の責任を負いません。
