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遠隔診療(オンライン診療)の導入に要する経費を補助します
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更新日:2026年5月12日更新
遠隔診療(オンライン診療)設備整備補助金について
河内長野市では、高齢者等の通院手段や訪問診療の補完を目的に、市内の医療機関や訪問看護事業所における遠隔診療(オンライン診療)の導入に必要な初期整備費用や情報通信機器等の購入費の一部を補助いたします。
補助対象者
市内で医療機関または訪問看護事業所を開設している法人または個人事業主
医療機関:医療法第1条の5第1項に規定する病院または同条第2項に規定する診療所
訪問看護事業所:介護保険法第70条または同法第115条の2に規定する指定を受け訪問看護事業を行う事業所
医療機関:医療法第1条の5第1項に規定する病院または同条第2項に規定する診療所
訪問看護事業所:介護保険法第70条または同法第115条の2に規定する指定を受け訪問看護事業を行う事業所
補助対象となる経費
⑴オンライン診療の導入に必要なシステムに関する初期整備費用
⑵オンライン診療の導入に必要な情報通信機器等の購入費用
※消費税は補助の対象外です
※詳細は「補助対象となる経費の詳細」をご確認ください。
⑵オンライン診療の導入に必要な情報通信機器等の購入費用
※消費税は補助の対象外です
※詳細は「補助対象となる経費の詳細」をご確認ください。
※補助金申請後、内容を審査の上、市から交付決定を行います。交付決定前に購入・契約した経費は補助の対象外です。
補助金額
補助率:上記⑴⑵ともに1/2(⑴⑵合算後の千円未満は切捨て)
上限額:⑴⑵の合計で25万円(申請は1施設あたり1回限り)
※補助対象となる経費の合計額(税抜)が50万円を超える場合、補助金額は上限の25万円となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
上限額:⑴⑵の合計で25万円(申請は1施設あたり1回限り)
※補助対象となる経費の合計額(税抜)が50万円を超える場合、補助金額は上限の25万円となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
申請受付期間
令和8年5月12日(火曜日)から令和8年9月30日(水曜日)
※予算の関係で予定よりも早く受付を終了する場合があります。
※予算の関係で予定よりも早く受付を終了する場合があります。
申請に必要な書類
・<様式>遠隔診療設備整備補助金交付申請書(下記よりダウンロードできます)
・市税の滞納がないことを証明する書類(市が納付状況を確認することに同意した場合は不要)
・医療機関、訪問看護事業所の設置に関する許認可等の写し(市が行政機関のHP等で設置を確認できる場合は不要)
・補助対象となる経費の見積書
※補助対象となる経費の見積書について
上記⑵オンライン診療の導入に必要な情報通信機器等を購入費用は原則2社以上からの見積書を添付(上記⑴オンライン診療の導入に必要なシステムに関する初期整備費用の場合、見積書は1社で可)
※必要書類は、審査の必要に応じて追加でお願いする場合があります。
・市税の滞納がないことを証明する書類(市が納付状況を確認することに同意した場合は不要)
・医療機関、訪問看護事業所の設置に関する許認可等の写し(市が行政機関のHP等で設置を確認できる場合は不要)
・補助対象となる経費の見積書
※補助対象となる経費の見積書について
上記⑵オンライン診療の導入に必要な情報通信機器等を購入費用は原則2社以上からの見積書を添付(上記⑴オンライン診療の導入に必要なシステムに関する初期整備費用の場合、見積書は1社で可)
※必要書類は、審査の必要に応じて追加でお願いする場合があります。
提出方法
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方法 |
宛先等 |
締切 |
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窓口 |
河内長野市役所1階 ウェルネス推進課(東玄関(駐車場側入口)近く)の窓口にて提出してください |
9月30日(水曜日) 17時30分(必着) |
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メール |
wellness@city.kawachinagano.lg.jpへメールで送信してください(紙の書類はPDFに変換後送信してください) |
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郵送 |
〒586-8501 河内長野市原町1丁目1番1号 河内長野市役所 ウェルネス推進課 宛に郵送してください |
9月30日(水曜日)(当日消印有効) |
申請後の流れについて
本補助金は、申請後もお手続きが続きます。
詳細につきましては、下記の「補助申請の流れ」をご確認ください。
詳細につきましては、下記の「補助申請の流れ」をご確認ください。
様式のダウンロード
注意点
・補助金申請後、内容を審査の上、市から交付決定を行います。交付決定前に購入・契約した経費は補助の対象外です。
・申請書類は、審査の必要に応じて追加でお願いする場合があります。
・申請者が補助金で購入した備品等の確認で、市職員が訪問させていただく場合があります。
・補助金に関する書類や購入した備品等については、7年程度保存いただく必要があります。
・虚偽の申請や不正受給が判明した場合、補助金の取り消しや返還を求める場合があります。
・申請書類は、審査の必要に応じて追加でお願いする場合があります。
・申請者が補助金で購入した備品等の確認で、市職員が訪問させていただく場合があります。
・補助金に関する書類や購入した備品等については、7年程度保存いただく必要があります。
・虚偽の申請や不正受給が判明した場合、補助金の取り消しや返還を求める場合があります。
