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精神・結核医療給付金について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月4日更新
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河内長野市国保の人の精神・結核医療給付金

自立支援医療(公費番号21。精神通院)の方

 自立支援医療(公費番号21の精神通院の方)が、指定医療機関で自立支援医療に係る受診をする場合、医療費の一部を自立支援医療が負担するため、原則1割負担となります(所得に応じて月の負担上限額あり)。
 また、大阪府内の市町村国保(河内長野市国保を含む)の方は、自己負担1割部分を精神・結核医療給付金として給付するため、自己負担がなくなります。
 ただし、自立支援医療以外の治療がある場合、その分は自己負担が発生します。自立支援医療でも、育成医療・更生医療の方は、対象外です。
 自立支援医療の申請や更新等の詳細は、障がい福祉課にお問い合わせください。
 河内長野市国保(3割負担)の方で総医療費1万円の場合、下図のようになります。
自立支援の図

結核医療費公費負担制度(公費番号10、11)の方

 結核医療費公費負担制度(公費番号10、11)の方が、指定医療機関で感染症法施行規則第20条の2に定める医療を受けた場合、その医療に要した費用の95%のうち健康保険によって給付される部分を差し引いた部分が公費によって負担され、残り5%が患者の自己負担となります。
 大阪府内の市町村国保(河内長野市国保を含む)の方は、自己負担5%部分を精神・結核医療給付金として給付するため、自己負担がなくなります。
 ただし、対象外の治療がある場合、その分は自己負担が発生します。
 結核医療費公費負担制度の詳細は、富田林保健所(0721-23-2681)にお問い合わせください。
 河内長野市国保(3割負担)の方で総医療費1万円の場合、下図のようになります。
結核の図

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