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令和3年4月から福祉医療費助成制度が一部改正されます。

印刷ページ表示 更新日:2021年4月2日更新
<外部リンク>

 令和3年4月1日から重度障がい者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療費助成制度が、下記のとおり変更されます。

 

<精神病床への入院について>

 すべての重度障がい者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療費助成制度対象者について、精神病床への入院が助成対象となります。

 令和3年3月時点で医療証に「精神病床入院使用不可」とあり、令和3年4月以降も受給資格がある方については、「精神病床入院使用不可」の印字がない新しい医療証(令和3年4月以降に精神病床でも使用可能)を令和3年3月下旬にお送りしています。

 

精神病床入院の取扱い
対象者 令和3年3月以前(改正前) 令和3年4月以降(改正後)
平成30年3月以前からの対象者 対象(経過措置)

対象

平成30年4月以降の対象者

*医療証に「精神病床入院使用不可」とある方

対象外

対象

 

<重度障障がい者医療費助成制度の住所地特例について>

 重度障障がい者医療費助成制度の住所地特例の対象施設の取扱いが、国民健康保険の考え方に変わります。
 令和3年4月時点ですでに対象施設に入所等をしており、今回の改正により実施主体の市町村が変わる方については、次の医療証更新時(令和3年11月)から変更を適用します。

 

重度障がい者医療の住所地特例の変更点
対象者 令和3年3月以前(改正前) 令和3年4月以降(改正後)
対象施設 障害者(児)施設

国民健康保険法に準拠する

【病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設】

保険種別 国民健康保険(国民健康保険組合除く)・後期高齢者医療制度

変更なし

【国民健康保険(国民健康保険組合除く)・後期高齢者医療制度】

2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い 転所等後の施設等の前住所地の市町村が実施主体

国民健康保険法に準拠する

【最初の施設等入所等前の市町村が実施主体】

 


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