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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険)

印刷ページ表示 更新日:2023年3月29日更新
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 河内長野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状がありこの感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者(以下のすべてを満たす人)

1.河内長野市国民健康保険の被保険者
2.勤務先から給与など(所得税法第28条第1項に規定する給与などをいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。)の支払いを受けている人
3.新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の人
4.労務できない期間に対する給与などの支払いを受けられない人や、一部減額されて支払いを受けている人。

*雇用主から給与の支払いを受けていない「個人事業主」など事業所得のみの人は、傷病手当金の対象となりません。

*事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したことなどにより、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、対象被保険者自身が感染等により労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象となりません。

*河内長野市国民健康保険以外の健康保険(後期高齢者医療制度、国保組合、他市町村国保、保険組合、共済組合、船員保険等)に加入の人は、加入先の健康保険にお問い合わせください。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (3分の2) × (支給対象となる日数)

*就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。

*1日あたりの支給額には上限があります。

支給対象となる日数

労務に服することができない期間の初日から起算して連続した3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

適用期間

傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間

申請できる期限(時効)

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

申請

以下の1~6を下記送付先に郵送で提出してください。

1.傷病手当金支給申請書兼請求書(世帯主記入用)

2.傷病手当金支給申請書兼請求書(被保険者記入用)                                           *令和4年8月9日以降、当面の間臨時的な取扱いとして、被保険者の医療機関の受診有無に関わらず、事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

3.傷病手当金支給申請書兼請求書(事業主記入用)
*直近3か月間において複数の事業所に勤務した方が、傷病手当金を申請する場合は、事業所ごとの申請書が必要です。

4.傷病手当金支給申請書書兼請求書(医療機関記入用)
*新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けるものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に際し、申請書兼請求書(医療機関記入用)の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を申請書兼請求書(被保険者記入用)、申請書兼請求書(事業主記入用)で事業主に証明していただくこと等により、保険者(河内長野市国民健康保険)において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとします。

5.国民健康保険被保険者証の写し

6.通帳等の写し(口座情報の分かるところ)


【送付先】〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 保険医療課 医療給付係

申請書兼請求書の様式

記入例

よくある質問と回答(ご確認の上、申請ください)

証明をしていただく事業主の方へのお願い

 ご多用の中、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金に係る証明にご協力いただき、誠にありがとうございます。作成いただいた証明について、再作成をお願いする事案が増えています。下記の注意点をご確認ください。また、別紙のQ&Aをあわせてご確認ください(特にQ&Aの2、16、17、18)。

【申請書兼請求書(被保険者記入用)】

 医療機関の受診の有無に関わらず、事業主記入欄に証明をお願いします。

 証明のため、事業主の押印が必要です。スタンプ式(シャチハタ等)のものは、ご遠慮ください。

 

【申請書兼請求書(事業主記入用)】

(1)他市町村の様式ではなく、本市の様式を使用してください(本市ホームページから印刷可)。

(2)支給額決定の根拠となるものなので、修正液や消えるボールペンは使用しないでください。訂正が必要な場合は、二重線を引いて訂正印を押してください。

(3)非課税所得(一定額以下の通勤手当等)は対象外なので、記入しないでください。基本給以外の手当を「支給した賃金内訳」に記入する場合は、「賃金計算方法」の欄にその手当が課税所得であることを明記してください(Q&Aの2を参照)。

(4)「賃金計算方法」の欄に各期間の賃金の計算方法を記入してください。紙幅が不足する場合、計算方法が分かる資料を別紙で添付していただいても構いません。計算方法が不明な場合、お電話で確認させていただいたり、再作成をお願いしたりすることがありますので、ご了承ください。

(5)「労務に服することができなかった期間の属する月の直近3か月の給与等」を証明してください。賃金計算の締日が月末で、労務に服することができなかったのが令和4年8月であれば、その月を含む直近3か月なので、令和4年6、7、8月の3か月の勤務状況や賃金支給状況を証明してください。「無給休暇(日付に「×」)が付きはじめた月、その前月、その前々月」の3か月の勤務状況になります(Q&Aの17を参照)。

(6)賃金計算の締日が月途中(毎月10日等)の場合、賃金支給状況は、賃金計算の期間にあわせて記入してください。無給休暇の期間が、「賃金計算の1期間におさまる場合」なのか、「賃金計算の1期間におさまらない場合」なのかによっても、証明いただく期間が変わります。

 賃金計算の締日が月途中の場合専用の記入例をQ&Aの18に掲載しています。

(7)労務に服することができなかった期間すべてに「×」をつけるのではなく、勤務予定だった日だけに「×」をつけてください。他月と比べて不自然に連続勤務予定日が続いている場合は、確認させていただくことがありますので、ご了承ください。

(8)証明のため、事業主の押印が必要です。スタンプ式(シャチハタ等)のものは、ご遠慮ください。

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