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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険)
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更新日:2022年6月17日更新
河内長野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状がありこの感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者(以下のすべてを満たす人)
1.河内長野市国民健康保険の被保険者
2.勤務先から給与などの支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の人
4.労務できない期間に対する給与などの支払いを受けられない人や、一部減額されて支払いを受けている人
*事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したことなどにより、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、対象被保険者自身が感染等により労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象となりません。
*河内長野市国民健康保険以外の健康保険(後期高齢者医療制度、国保組合、他市町村国保、保険組合、共済組合、船員保険等)に加入の人は、加入先の健康保険にお問い合わせください。
2.勤務先から給与などの支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の人
4.労務できない期間に対する給与などの支払いを受けられない人や、一部減額されて支払いを受けている人
*事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したことなどにより、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、対象被保険者自身が感染等により労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象となりません。
*河内長野市国民健康保険以外の健康保険(後期高齢者医療制度、国保組合、他市町村国保、保険組合、共済組合、船員保険等)に加入の人は、加入先の健康保険にお問い合わせください。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (3分の2) × (支給対象となる日数)
*就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。
*1日あたりの支給額には上限があります。
*就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。
*1日あたりの支給額には上限があります。
支給対象となる日数
労務に服することができない期間の初日から起算して連続した3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
「労務に服することができない期間」は、申請書兼請求書(医療機関記入用)に記載の「医師が労務不能と認めた期間」で原則判断します。
「労務に服することができない期間」は、申請書兼請求書(医療機関記入用)に記載の「医師が労務不能と認めた期間」で原則判断します。
適用期間
傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和4年9月30日の間。
申請
以下の1~6を下記送付先に郵送で提出してください。
1.傷病手当金支給申請書兼請求書(世帯主記入用)
2.傷病手当金支給申請書兼請求書(被保険者記入用)
3.傷病手当金支給申請書兼請求書(事業主記入用)
*直近3か月間において複数の事業所に勤務した方が、傷病手当金を申請する場合は、事業所ごとの申請書が必要です。
4.傷病手当金支給申請書書兼請求書(医療機関記入用)
5.国民健康保険被保険者証の写し
6. 通帳等の写し(口座情報の分かるところ)
【送付先】〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 保険医療課
1.傷病手当金支給申請書兼請求書(世帯主記入用)
2.傷病手当金支給申請書兼請求書(被保険者記入用)
3.傷病手当金支給申請書兼請求書(事業主記入用)
*直近3か月間において複数の事業所に勤務した方が、傷病手当金を申請する場合は、事業所ごとの申請書が必要です。
4.傷病手当金支給申請書書兼請求書(医療機関記入用)
5.国民健康保険被保険者証の写し
6. 通帳等の写し(口座情報の分かるところ)
【送付先】〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 保険医療課