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国民健康保険料の納付方法の変更(特別徴収から口座振替へ)

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新
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 現在、国民健康保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)されている方は、お届出により納付方法を口座振替に変更することができます。

 また、現在はまだ特別徴収されていない方も、事前のお手続きによって、口座振替による納付を継続する(年金からの引き落としをしないようにする)ことができます。

手続方法

 納付方法の変更(特別徴収を止めて、口座振替による納付とすること)を希望される場合は、下記のとおり、1.口座振替開始の手続きと、2.納付方法変更の届出をおこなってください。なお、すでに口座振替による納付をされている方は、下記1.の口座振替開始の手続きは不要ですので、下記2.の納付方法変更の届出のみをおこなってください。

1.口座振替開始の手続き

河内長野市の口座振替取扱金融機関の窓口で、口座振替開始の手続きをおこなってください。手続きに必要なものは、次の4点です。

  • 利用する口座の預金通帳
  • 利用する口座の預金通帳の届出印
  • 保険料納付通知書(市役所から送付しているものです)
  • 口座振替依頼書(河内長野市内の口座振替取扱金融機関にあります)

口座振替取扱金融機関

取扱金融機関は次のとおりです。なお、金融機関に合併・名称変更等が発生した場合、後継の金融機関を利用できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

  • 三菱UFJ銀行※
  • 三井住友銀行※
  • りそな銀行※
  • 池田泉州銀行※
  • 南都銀行※
  • 紀陽銀行※
  • 徳島大正銀行
  • 成協信用組合
  • 大阪シティ信用金庫※
  • 大阪南農業協同組合※
  • ゆうちょ銀行・郵便局(簡易郵便局を除く)※

※印の金融機関の口座振替をする場合、市役所窓口でも手続きが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

2.納付方法変更(特別徴収を止めて口座振替により納付すること)の届出

金融機関での手続きの後、市役所の保険医療課にて、納付方法変更(特別徴収を止めて口座振替により納付すること)の届出をしてください。届出に必要なものは、次の2点です。

  • 口座振替依頼書のお客様控え
  • 印鑑

納付方法の変更を希望される場合の注意点

  • 手続きには期限があり、すぐには特別徴収を停止できない(納付方法を変更するのに時間がかかる)ことがあります。詳しくはお問合せください。
  • これまでの納付状況等から、納付方法の変更が認められない場合があります。

社会保険料控除について

 年金から特別徴収された保険料については、特別徴収された本人の所得申告時に社会保険料控除の対象となりますが、家族(特別徴収された本人以外の方)の所得申告時には社会保険料控除の対象となりませんのでご注意ください。

 例えば、夫婦が共に後期高齢者医療制度に加入中で、それぞれの後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されている場合において、世帯主の保険料が20万円、妻の保険料が4万円とすると、妻の年金から特別徴収された保険料4万円分は、世帯主の所得申告の際に社会保険料控除の対象となりません。

 なお、この場合において、妻の保険料の納付方法を変更し(特別徴収を止めて口座振替による納付とし)、世帯主の口座から引き落としたときは、妻の保険料4万円分も世帯主の社会保険料控除の対象となります。

 社会保険料控除についての詳細は国税庁のページをご覧ください(タックスアンサーを「年金 特別徴収」で検索)。