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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 保険医療課 > 重度障がい者医療費助成制度及び老人医療費助成制度の自動償還について(平成30年4月診療分以降)

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重度障がい者医療費助成制度及び老人医療費助成制度の自動償還について(平成30年4月診療分以降)

印刷ページ表示 更新日:2018年12月25日更新
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 平成30年4月診療分より重度障がい者医療費助成制度及び老人医療費助成制度の対象の方については、医療機関等の窓口にて支払った一部負担金の合計額が月額3,000円を超えた場合、その超過額をあらかじめ登録した口座に振込む制度(以下、「自動償還」)を実施しています。この制度は、一度口座登録すると、その後に自動償還が発生した場合、自動的に登録した口座に振込みを行います。
 口座の登録がない方は、対象となった診療月の3~4か月後に、ご案内をお送りいたしますので、医療費助成支給申請書(自動償還用)のご提出をお願いいたします。
 なお、大阪府外での受診分や医療証交付前の受診分等については、改めて窓口での支給申請が必要となります。

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