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平成30年4月から福祉医療費助成制度が変わりました。

印刷ページ表示 更新日:2022年4月8日更新
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 福祉医療費助成制度は、持続的な制度の構築を図り、より重度の障がいを持つ対象者へと助成を集約するため、平成30年4月1日から対象者や対象医療を整理・拡充し、一部自己負担額を変更します。

 変更の対象となる医療費助成制度は、「老人医療費助成制度」「障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」です。

 具体的な内容は以下のとおりです。

1.老人医療費助成制度を以下のとおりに変更します。

資格要件の変更項目

 老人医療費助成制度は、現行の資格要件を見直し、資格要件のうち一部を障がい者医療費助成制度と統合し、本制度は廃止となります。

 現行の制度の資格要件のうち、障がい者医療費助成制度と統合されるのは以下の対象者です。

65歳以上で健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 身体障害者手帳3級以下かつ療育手帳B1所持者

 上記の対象者は、障がい者医療費助成制度と統合し、対象者の資格要件を新たに追加した新しい「重度障がい者医療費助成制度」へと移行します。

(重度障がい者医療費助成制度については、次の「2.障がい者医療費助成制度を以下のとおりに変更します。」の項目をご覧ください。)

 なお、現行の制度の資格要件のうち、廃止されるものは以下の対象者です。

65歳以上で健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者

  • 特定医療費(指定難病)受給者証所持者
  • 結核治療にかかる患者票所持者
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者

上記の対象者は、老人医療費助成制度の廃止に伴い、医療費助成が終了します。

ただし、経過措置として令和3年3月31日までは、医療費助成を受けることができます。

助成内容の変更項目

 また、経過措置として令和3年3月31日まで医療費助成を受ける対象者について、以下のとおり助成内容が変更となります。

  1. 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
    ※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。
  2. 院外調剤について自己負担制度を導入します。
    通院・入院とは別に、調剤薬局でも1日最大500円の自己負担が必要となります。
  3. 1医療機関・調剤薬局で支払う1か月の自己負担上限を廃止します。
    1回の受診および薬局支払ごとに1日最大500円の支払いが必要となります。
  4. 月額自己負担限度額を2,500円から3,000円に引き上げます。
    限度額を超えた自己負担分については、後日償還払いを実施予定です。
    (手続きについては、詳しく決定次第ホームページに掲載します。)

2.障がい者医療費助成制度を以下のとおりに変更します。

資格要件の変更項目

 現行の制度にあった年齢制限が撤廃され、障がい者医療費助成制度は、老人医療費助成制度の一部と統合し、新たに「重度障がい者医療費助成制度」となります。

 重度障がい者医療費助成制度の資格要件は以下のとおりです。

新設される重度障がい者医療費助成制度の資格要件

健康保険に加入している本市に住民票を有する者のうち、以下の資格を持つ者

  1. 身体障害者手帳1・2級所持者
  2. 療育手帳A所持者
  3. 身体障害者手帳3級以下かつ療育手帳B1所持者
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
  5. 指定難病受給者証等所持者であり、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者

 4・5の要件は、新たに平成30年4月1日から、医療費助成制度の対象となります。

助成内容の変更項目

 また、助成内容については、以下の項目が変更となります。

  1. 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。
    ※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。
  2. 院外調剤について自己負担制度を導入します。
    通院・入院とは別に、調剤薬局でも1日最大500円の自己負担が必要となります。
  3. 1医療機関・調剤薬局で支払う1か月の自己負担上限を廃止します。
    1回の受診および薬局支払ごとに1日最大500円の支払いが必要となります。
  4. 月額自己負担限度額を2,500円から3,000円に引き上げます。
    限度額を超えた自己負担分については、後日償還払いを実施予定です。
    (手続きについては、詳しく決定次第ホームページに掲載します。)

3.ひとり親家庭医療費助成制度を以下のとおりに変更します。

資格要件の変更項目

 現行の制度の資格要件に、以下の項目が新たに加わります。

 裁判所から、配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者

 上記の要件を満たす対象者は、平成30年4月1日から医療費助成制度の対象となります。

助成内容の変更項目

 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。

 ※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。

4.子ども医療費助成制度を以下のとおりに変更します。

資格要件の変更項目

 現行の医療費助成制度からの変更はございません。

助成内容の変更項目

 訪問看護(医療保険分)が新たに助成対象に加わります。

 ※訪問看護の介護保険分は対象となりませんのでご注意を。

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