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高額医療・高額介護合算制度

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に、自己負担の年額(計算期間は毎年8月から翌年7月)を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。対象となられた方には、市役所より申請書等をお送りします。

計算の注意事項

  1. 合算の対象となるのは、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)時点で、世帯内の同じ医療保険に加入されている被保険者の自己負担額のみです。
  2. 所得区分は、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)現在に加入していた医療保険の所得区分を適用します。
  3. 自己負担額を算定する際には、以下の自己負担額は算定に含めません。
    • 入院・入院時の食費や居住費
    • 保険適用外の費用
    • 69歳以下で1か月につき1つの医療機関で21,000円未満の一部自己負担金
    • 介護保険の福祉用具の購入費・住宅改修費
      また、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費を差し引いた残りの額が対象になります。
  4. 計算結果が500円以下の場合は、支給対象となりません。

70歳未満の人

所得区分

適用区分

自己負担限度額

基礎控除後所得

901万円超

212万円

基礎控除後所得

600万円超901万円以下

141万円

基礎控除後所得

210万円超600万円以下

67万円

基礎控除後所得

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

70歳以上75歳未満の人(平成30年7月以前)

所得区分

自己負担限度額

現役並み

(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

(介護サービス利用者が複数いる場合は、31万円)

70歳以上75歳未満の人(平成30年8月以降)

所得区分

自己負担限度額

現役並み3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み2

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み1

(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

(介護サービス利用者が複数いる場合は、31万円)


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