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高額医療・高額介護合算療養費制度について

印刷ページ表示 更新日:2025年5月16日更新
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 医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の自己負担限度額を適用後に、自己負担の年額(計算期間は毎年8月から翌年7月)を合算して下記の自己負担限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。対象となられた方には、市役所より申請書等を送付します。申請書等は基準日(計算期間の末日、通常7月31日)時点の世帯主宛で送付します。

 ただし、計算期間中に他の健康保険から河内長野市国民健康保険に移った場合は、河内長野市では他の健康保険の自己負担額が分からないため、本来より低い支給額になることや、申請書等が送られないことがあります。計算期間中に他の健康保険から河内長野市国民健康保険に移られた方は、以前に加入していた健康保険より自己負担額証明書が交付されてから河内長野市国民健康保険担当課に申請してください。

※計算期間中に死亡等の事由が発生した場合は、基準日はその事由が発生した日となります。

※申請できる期間(時効)は、基準日の翌日(通常8月1日)から2年以内となります。

計算の注意事項

  1. 合算の対象となるのは、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)時点で、世帯内の同じ健康保険に加入されている被保険者の自己負担額のみです。
  2. 所得区分は、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)現在に加入していた健康保険の所得区分を適用します。
  3. 自己負担額を算定する際には、以下の自己負担額は算定に含めません。
    • 入院・入院時の食費や居住費
    • 保険適用外の費用
    • 69歳以下で1か月につき1つの医療機関で21,000円未満の自己負担額
    • 介護保険の福祉用具の購入費・住宅改修費
      また、健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費を差し引いた残りの額が対象になります。
  4. 計算結果が500円以下の場合は、支給対象となりません。
  5. 健康保険と介護保険から、それぞれ按分された金額が支給されます。まず健康保険から支給され、その後残りの支給額が介護保険から支給されます。申請書の提出から振込まで、少なくとも2か月程度かかります。

自己負担限度額

・70歳未満の人

所得区分

適用区分

自己負担限度額

基礎控除後所得

901万円超

ア

212万円

基礎控除後所得

600万円超901万円以下

イ

141万円

基礎控除後所得

210万円超600万円以下

ウ

67万円

基礎控除後所得

210万円以下

エ

60万円

市民税非課税世帯

オ

34万円

・70歳以上75歳未満の人

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

(介護サービス利用者が複数いる場合は、31万円)

 

計算期間中に健康保険が変更となった方の申請

 以前に加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けてから、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)に加入している健康保険に支給申請します。高額介護合算療養費の申請書が送付されていなくても支給申請していただけます。

他の健康保険から河内長野市国民健康保険に変更となった場合

  1. 以前に加入していた健康保険に自己負担額証明書の交付申請をし、受領する
  2. 河内長野市国民健康保険担当課に高額介護合算療養費の支給申請をする

河内長野市国民健康保険から他の健康保険に変更となった場合

  1. 河内長野市国民健康保険担当課に自己負担額証明書の交付申請をし、受領する(自己負担額証明書は後日郵送します)
  2. 基準日に加入している健康保険に高額介護合算療養費の支給申請をする

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