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特定疾病療養受療証(高額の治療を長期間続けるとき)
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更新日:2023年6月6日更新
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、対象疾病の自己負担額は、年齢にかかわらず1か月10,000円(注1)までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人
(注1)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、1か月20,000円までです。
※「70歳未満の上位所得者」とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える世帯です。
河内長野市国民健康保険の特定疾病療養受療証の交付を希望する場合は、下記様式の申請書(国民健康保険担当課でも配付しています)を印刷し、医療機関意見書に医療機関からの記入・押印の証明を受けた上で、必要事項を記入して、国民健康保険担当課にお持ちください。本人確認証(免許証等の写真付きの公的機関発行の身分証、または国民健康保険の被保険者証)の提示をお願いします。郵送の場合は、本人確認証のコピーを同封してください。
他の健康保険から河内長野市国民健康保険に切り替わった方で、前健康保険でも特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合は、前健康保険の特定疾病療養受療証を提示(郵送の場合はコピー)いただくことで、申請書の医療機関意見書を省略できます。前健康保険の特定疾病療養受療証を返却して手元にない場合は、医療機関意見書が必要です。
他の健康保険から河内長野市国民健康保険に切り替わった方で、前健康保険でも特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合は、前健康保険の特定疾病療養受療証を提示(郵送の場合はコピー)いただくことで、申請書の医療機関意見書を省略できます。前健康保険の特定疾病療養受療証を返却して手元にない場合は、医療機関意見書が必要です。