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国民健康保険の出産育児一時金について
河内長野市国民健康保険に加入されている方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給対象者
- 河内長野市国民健康保険の資格を有し、資格保有期間内に出産した者
(出産日前6ヶ月の間に他の健康保険に加入しており、
その保険者から出産育児一時金が支給される者は除く) - 妊娠週数が12週(85日)以上であること
(妊娠週数が12週(85日)以上であれば、死産や流産も含みます。)
支給額
1児につき原則50万円
※以下のいずれかに該当する場合は48万8千円
・妊娠週数が12週(85日)以上22週未満の場合
・産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合
・助産制度(詳しくはこどもまんな課にお問い合わせください)を利用する場合
・海外で出産した場合
支給方法
原則として国保から直接病院等に支払う直接支払制度を実施しています。
(出産後に世帯主に支払う、従前の制度を利用することもできます。)
出産費用が出産育児一時金の支給額未満であった場合は、
その差額分を後日、世帯主から市役所に請求していただくことになります。
直接支払制度を利用する場合
出産費用を、出産育児一時金の支給額の範囲内で、国保から直接病院等に支払います。
○出産費用が出産育児一時金の支給額以上である場合
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が55万円の場合>
病院は国保に50万円請求し、出産した人に5万円請求します。
市役所への申請は不要です。
○出産費用が出産育児一時金の支給額未満である場合
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が40万円の場合>
病院は国保に40万円請求し、出産した人には請求しません。
また、世帯主は市役所に申請することで、出産育児一時金として差額の10万円が支給されます。
直接支払制度を利用しない場合
出産費用の全額をいったん病院で支払い、出産後、市役所に申請することで
50万円あるいは48万8千円が支給されます。
申請に必要なもの
出産後に、以下のものを持参のうえ、出産育児一時金の申請をしてください。
※出産日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、請求できる権利が時効により消滅します。
国内で出産した場合
(共通で必要なもの)
・申請する方の本人確認書類
・出産した方のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
(マイナンバーカードや通知カード等)
・振込先の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
・出産費用の領収書・明細書
(直接支払制度を利用された場合)
・合意文書(出産した病院等から交付される代理契約に関する文書)の写し
(河内長野市に出生届を出していない場合)
・戸籍謄本(抄本)
(死産などで戸籍謄本(抄本)を取得できない場合)
下記のいずれかが必要です。
・死産証書(死胎検案書)の写し
・火葬許可証の写し
・母子健康手帳
(妊娠週数が12週以上の出産であることが確認できるものに限ります。)
(外国籍の方で戸籍謄本(抄本)を取得できない場合)
・出産の事実を証明する書類
海外渡航中に出産した場合
※出産されたご本人が、帰国後に申請してください。
○申請に必要なもの
・出産した人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
(マイナンバーカードや通知カード等)
・出産した人のパスポート
(出産時に海外渡航中であったことが確認できるものに限ります。
自動化ゲートを利用した等によりパスポートにスタンプがなく、
出産時に海外渡航中であったことが確認できない場合は、
出入国日時を確認できる航空機のチケット等を添付してください。)
・振込先の口座情報が分かるもの
(日本国内の金融機関通帳やキャッシュカード等)
・出産した病院等の領収書、明細書
*日本語への翻訳をお願いします。
(翻訳は原本の空白スペースにご自身で手書きしていただいても問題ありません。
また、翻訳者の明記が必須です。)
・戸籍謄本(母と子の氏名、親子関係の確認のため)
(戸籍謄本が取得できない場合や名前が記載されない場合)
・出産の事実を証明する書類
(出産された現地の病院等での医師の証明書(出生証明書)、または領事館等に届けを行った際の書類等)
*日本語への翻訳をお願いします。
(翻訳は原本の空白スペースにご自身で手書きしていただいても問題ありません。
また、翻訳者の明記が必須です。)
申請書兼請求書 様式
出産育児一時金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/102KB]