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国民健康保険の出産育児一時金について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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 河内長野市国民健康保険では、被保険者が出産したとき、原則として出産育児一時金を国保から直接病院等に支払う直接支払制度を実施しています。出産育児一時金の支給額は、令和5年4月1日以降の出産では1児につき原則50万円(妊娠22週未満の出産は48万8千円)となります。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額分を後日、世帯主から国保に請求していただくことになります。

※出産後に世帯主に支払う、従前の制度を利用することもできます。

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
  • ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。

支給対象者

 河内長野市国民健康保険の資格を有し、出産育児一時金の支給を受けられる者
(出産日前6ヶ月の間に被用者保険本人であったことにより、社会保険等から出産育児一時金が支給される者は除く)

 

支給額

 1児につき原則50万円

 ※妊娠22週未満及び産科医療補償制度に加入していない病院等での出産は48万8千円

支払方法

直接支払制度を利用する場合

 出産にかかった費用を、出産育児一時金の支給額の範囲内で、国保から直接病院等に支払います。

<例1 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が55万円の場合>
病院は国保に50万円請求し、出産した人に5万円請求します。

<例2 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が40万円の場合>
病院は国保に40万円請求し、出産した人には請求しません。 また、世帯主は国保に対し、出産育児一時金として差額の10万円を請求することができます。 

 

直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して出産費用が50万円を超えない場合

出産後に、以下のものを持参のうえ、出産育児一時金の申請をしてください。

※出産日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で請求できる権利が消滅します。

 

○申請に必要なもの

・出産した人の国民健康保険証

・振込先の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)

・出産費用の領収書・明細書

・合意文書(出産した病院等から交付される代理契約に関する文書)の本人控え

・河内長野市に出生届を出していない場合、戸籍謄本(抄本)

 (外国籍の方や、死産などで戸籍謄本(抄本)を取得できない場合、出産の事実を証明する書類)

 

海外出産の場合

 出産されたご本人が、帰国後に申請してしてください。

※出産日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で請求できる権利が消滅します。

 

○申請に必要なもの

・出産した人の国民健康保険証

・出産した人のパスポート(出産時に海外渡航中であったことが確認できること。自動化ゲートを利用した等によりパスポートの証印欄へのスタンプ(認印)が省略されている場合は、自動化ゲート通過後すぐに各審査場事務室の職員に申し出て、スタンプを押してもらってください。パスポートにスタンプがなく、出産時に海外渡航中であったことが確認できない場合は、出入国日時を確認できる航空機のチケット等を添付してください)

・振込先の口座情報が分かるもの(日本国内の金融機関通帳やキャッシュカード等)

・出産育児一時金支給申請先確認書(重複申請がないように、他の健康保険者に申請していない旨の同意書)

・出産した病院等の領収書、明細書 *日本語への翻訳をお願いします。

調査に関わる同意書 [PDFファイル/88KB]

・戸籍謄本(母と子の氏名、親子関係の確認のため)

・外国で出産したため、戸籍謄本が取得できない場合や名前が記載されない場合は、出産の事実を証明する書類(出産された現地の病院等での医師の証明書(出生証明書)、または領事館等に届けを行った際の書類等)  *日本語への翻訳をお願いします。

 

申請書兼請求書 様式

出産育児一時金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/96KB]

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