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一部負担金の減免について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
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 河内長野市国民健康保険では、以下の事由により、医療費の支払いが一時的に困難となった世帯に対し、医療費の一部負担金(2~3割)を減免する制度があります。減免期間は、1箇月単位の更新で、3箇月までを標準として減免します(必要に応じ、最大6箇月まで延長)。

 

〇失業等により収入が減少した場合

次の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯。

 (1)「申請月の世帯収入見込み額(A)」が、「基準生活費月額(B)」以下である。

 (2)「世帯の預貯金等(C)」が「基準生活費月額(B)」の3箇月分以下である。

 (3)「平均収入月額(D。この事由発生前1年間の世帯の総収入を12で除して得た額)と申請月の世帯収入見込み額(A)」を比較して、減少している。

 

「A≦B (条件(1))」 かつ 「C≦B×3 (条件(2))」 かつ 「D>A (条件(3))」であること。

 

A 申請月の世帯収入見込み額

B 基準生活費月額(生活保護基準額(月額)の1000分の1155) *115.5%

C 申請日時点の預貯金等の額

D 平均収入月額(収入減少の事由発生月前12ヶ月の世帯の実収入÷12)

 

〇災害にあった場合

 次のいずれかに該当する世帯。

(1)天災等により居住する住宅が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損または床上浸水の損害を受けた世帯

(2)天災等により世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡し、または障がい者となった世帯