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一部負担金の減免について
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更新日:2018年10月11日更新
世帯主の失業や事業の休廃止等により収入が著しく減少し、生活が著しく困難となったため、入院医療費の支払いが一時的に困難となった世帯に対し、事前申請により入院医療費を3か月を限度に減免できる場合があります。
収入が著しく減少し、直近6か月等の給与及びその他収入の平均月額が基準生活費月額以下となった世帯で、預貯金等が生活保護基準の金額の3か月分以下である世帯であること等の要件があります。
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