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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

1.戸籍証明書等の広域交付

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

 

【重要】戸籍証明書等の広域交付の状況について

 現在、国(法務省)のシステムとの通信が全国的に不安定な状態となっております。国(法務省)では、一定程度改善されたと公表していますが、状況は変わらず、戸籍証明書等の広域交付の発行に大変時間を要しております。

 待ち時間が長くなる場合や、後日お越しいただきお渡しする場合がございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

1.戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになります(広域交付)。

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1.本人

2.配偶者(注意3)

3.父母、祖父母など(直系尊属)

4.子、孫など(直系卑属)

ご利用にあたっての注意事項

1.戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

2.郵送や代理人による請求はできません。兄弟・姉妹からの請求もできません。

3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

​受付について

月曜日~金曜日の午前9時00分~午後5時00分までに受付いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

午後5時00分を経過しますと、当日の交付が困難となります。

できるだけ時間に余裕を持ってご来庁いただきますようお願いいたします。

 

※国(法務省)からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間を要し、後日交付となる場合があります。

※本籍地の市区町村窓口がすでに閉庁しており必要事項の確認が取れない場合、後日交付となる場合があります。

※各市区町村から国(法務省)の戸籍情報連携システムにアクセスが集中し、他市区町村の戸籍証明書の交付ができなくなる場合があります。

 

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

 

※詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。

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