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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務に必要な住民基本情報を提供します。
・資料提供の対象者
河内長野市内に住民登録のある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
・資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち、住民基本情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告または資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いが行われており、基本的人権を守り個人のプライバシー保護のため、自衛隊において責任をもって管理し、請求事由以外には使用しないことを誓約しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
希望されない方は、事前に申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
届出期間
17歳以上で22歳に到達する年度の4月1日までの期間
申出方法
情報提供の除外を希望する方は、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」と本人確認書類の写し等を市民窓口課あてに郵送してください。
申出できる方と必要な書類
1.対象者本人 (21歳以下)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
2.対象者の法定代理人(同一世帯の親族)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人と法定代理人の本人確認書類の写し
3.任意代理人(対象者本人から委任を受けた方)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人と任意代理人の本人確認書類の写し
・委任状
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しのみ送付してください。
提出先
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 市民窓口課 自衛官等募集事務担当