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離婚時の年金分割制度について
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更新日:2023年5月22日更新
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の方法として、「合意分割」と「3号分割」の2種類あり、どちらも離婚後原則2年以内に手続きを行う必要があります。(年金分割を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立から*6カ月以内であれば手続き可能な場合があります。)
○合意分割制度
当事者からの請求により、婚姻期間中の厚生年金を分割することができます。年金分割の割合は、双方の合意または裁判手続きによって決定されます。
※共済組合の組合員である期間を含みます。
○3号分割制度
国民年金第3号被保険者であった人からの請求により、年金を分割できます。年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の年金記録が分割の対象になります。
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20 歳以上60 歳未満の人をいいます。
詳しい内容については、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
問い合わせ
天王寺年金事務所 06-6772-7531