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住居表示

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新
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現在、社会的な生活の基本である「住所」の表しかたは、番地(土地の番号=地番)を用いていますが、土地を分合筆するたびに番地がとびとびになってしまい、住所だけで家を探すことがむずかしく、私たちの日常生活はもちろん社会的にも多くの不合理が生じています。

このような不便や不合理をなくして、今までの番地とは全く関係のない一定のルールに従って、住所をわかりやすく合理的な方法に切りかえることが新しい住居表示制度です。

この制度は、「住居表示に関する法律」に基づく全国的なもので、河内長野市でも昭和41年度から順次整備を進めており、現在、半数以上の世帯のかたが新しい住居表示制度のもとで生活をされています。

住所はどう決まる?

街区符号(番)の決めかた

一つの町(丁目)の区域をさらに道路・水路等で幾つかのブロックに分けます。これを「街区」といいます。

この街区に順序よく番号をつけたものが街区符号で「番」で表します。

街区符号(番)の決め方の画像

住居番号(号)の決めかた

一つの街区のまわりに起点を定め、原則7メートル間隔に区切り、右まわりに順序よく番号(基礎番号=フロンテージ)をつけます。建物の主な出入口または通路が接する番号を、その建物の住居番号とし「号」で表します。

(住居番号はハウスナンバーですので建物のないところには番号はつきません。)

街区番号の決め方の画像1

住所の表示方法

今まで使ってきた地番(番地)は、まったく廃止されるのかというと、そうではありません。住居表示は、住所を表すときだけに使います。町名が変わっても地番は変わりません。

これからは、住所を表すときは、新しい住居番号(△番□号)で、土地・家屋の登記や本籍は、今までどおり地番(△△番地)でと、使い分けていただくことになります。

ただし、土地の名称(町名)が変わりますので、次のようになります。

街区番号の決め方の画像2

住居表示変更証明書の発行

住居表示変更証明書は、住居表示の実施によって住所の表しかたが変わったことを証明するもので、不動産(土地・建物)の登記名義人の住所変更や会社などの法人の所在地(本店・支店)及び代表者の住所変更、各種許可・認可・免許・登録などの住所変更の際に、添付していただく証明書です。

この証明書は、住居表示実施日以後に市役所市民窓口課で、必要な枚数を無料で発行致します。

※郵送でも請求できます。

  1. 住居表示変更証明書に必要事項を記入して下さい。
  2. 申請書と返信用封筒を同封して下さい。(返送先を記入し、切手を貼ったもの)

住居表示実施済区域一覧

町名一覧 [Excelファイル/36KB]

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