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戸籍の届け出について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月21日更新
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出生届

届け出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日含む)

届出人

出生した子の父または母

届出地

  • 本籍地
  • 住所地
  • 出生地

届けに必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(※)

死亡届

届け出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族、同居人、家主、地主、管理人の順

届出地

  • 死亡したかたの本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地

届けに必要なもの

  • 死亡診断書
  • 国民健康保険証(※)

婚姻届

届け出期間

届け出の日から法律上の効力が発生

届出人

夫、妻

届出地

  • 本籍地
  • 住所地

※届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。

届けに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
  • 本人確認資料

離婚届

届け出期間

婚姻届に同じ

※裁判離婚の場合は離婚成立の日から10日以内

届出人

夫、妻

※裁判離婚の場合は申立人

届出地

  • 本籍地
  • 住所地

※協議離婚の場合届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。

届けに必要なもの

  • 審判書や判決の謄本など(裁判離婚の場合)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
  • 国民健康保険証(※)
  • 国民年金手帳(※)
  • 本人確認資料

養子縁組届

届け出期間

婚姻届に同じ

届出人

養親および養子

※養子が15歳未満の場合は法定代理人

届出地

  • 本籍地
  • 住所地

届けに必要なもの

  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子とする場合)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
  • 本人確認資料

転籍届

届け出期間

婚姻届に同じ

届出人

戸籍筆頭者およびその配偶者

届出地

  • 新本籍地
  • 旧本籍地
  • 住所地

届けに必要なもの

  • 特にありません

その他の届

詳しくは市民窓口課へ問い合わせを

※印は該当者のみ

出生届・死亡届は、届書の半面が医師等の証明のため、病院等で渡されます。

開庁時間中に届け出することが難しいかたは

戸籍届の受付のみ宿直室で行います。届書と届出人の印鑑をお持ち下さい。

宿直位置略図

ご注意

出生届

母子手帳の最初のページに届出受領の証明をする欄がありますので、後日母子手帳を市民窓口課までお持ち下さい。また、河内長野にお住まいのかたは、児童手当及び子ども医療助成のご案内がありますので、母子手帳をお持ち頂いた時に書類をお渡しします。

婚姻・離婚届

届けはあくまでも戸籍上の届け出になります。住所異動されるかたは、後日市民窓口課まで手続きにお越し下さい。

令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要になりました。

令和6年3月1日より、婚姻届、養子縁組届、転籍届などを本籍地以外の市町村に届出する際も、戸籍謄本の添付が不要になりました。詳細につきましては、こちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。

※届出前の戸籍がコンピューター化されていない場合のみ、戸籍謄本が必要になりますのでご注意ください。