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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9月に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村から通知書を郵送
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名を通知します。
この通知は、住民票等の情報を参考にして作成されており、原則として筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
河内長野市に本籍のある方への発送は、令和7年8月頃を予定しています。
2 氏名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名がご自身の認識と違う場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
その他
この制度の開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
1 マイナポータルからの届出
マインナンバーカードをお持ちの方は、改正法の施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルによる届出が可能です。(事前にマイナポータルでの利用登録が必要です。)
届出に必要なもの
◆マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。
◆マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
・「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
・「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
2 最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
※届出の際は、市区町村からの通知をご持参ください。
※河内長野市では市民窓口課(4番窓口)で届出できます。
届出に必要なもの
◆本人確認書類(運転免許証等)
◆郵送された振り仮名の通知書
3 郵送での届出
郵送で届出をする場合は、以下により届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。(郵送費用は申請者のご負担となります。)
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来訪いただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
【郵送先】〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 市民窓口課 振り仮名担当
届書の様式について
届出の様式は、次のとおりです。
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なりますので、ご注意ください。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
1 氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
2 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
取り組みの趣旨
1 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2 本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3 各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページも参照ください。