本文
戸籍の届け出について
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日含む)
届出人
出生した子の父または母
届出地
- 本籍地
- 住所地
- 出生地
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(★)
その他の各種手続きについて
出生に伴うその他の各種手続きについては、以下を参照ください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居人、家主、地主、管理人の順
届出地
- 死亡した方の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡診断書
- 国民健康保険証(★)
婚姻届
届出期間
届け出の日から法律上の効力が発生
届出人
夫、妻
届出地
- 本籍地
- 住所地
(※)届書には証人(成人)2人の署名が必要です。
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(★)(記載内容に変更のあるかた)
- 本人確認資料
その他の各種手続きについて
婚姻に伴うその他の各種手続きについては、以下を参照ください。
離婚届
届出期間
婚姻届に同じ
(※)裁判離婚の場合は離婚成立の日から10日以内
届出人
夫、妻
(※)裁判離婚の場合は申立人
届出地
- 本籍地
- 住所地
(※)協議離婚の場合、届書には証人(成人)2人の署名が必要です。
届出に必要なもの
- 審判書や判決の謄本など(裁判離婚の場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(★)(記載内容に変更のあるかた)
- 国民健康保険証(★)
- 国民年金手帳(★)
- 本人確認資料
その他の各種手続きについて
離婚に伴うその他の各種手続きについては、以下を参照ください。
養子縁組届
届出期間
婚姻届に同じ
届出人
養親および養子
(※)養子が15歳未満の場合は法定代理人
届出地
- 本籍地
- 住所地
届出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子とする場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(★)(記載内容に変更のあるかた)
- 本人確認資料
転籍届
届出期間
婚姻届に同じ
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者
届出地
- 新本籍地
- 旧本籍地
- 住所地
届出に必要なもの
- 特にありません。
その他の届出
詳しくは市民窓口課へ問い合わせを。
(★)印は該当者のみ必要です。
出生届・死亡届は、届書の半面が医師等の証明のため、病院等で渡されます。
休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ
・休日(土日祝日)や夜間など市役所閉庁時(時間外窓口)も、戸籍の届出をすることができます。
市役所1階の宿直室で、翌開庁日まで届書をお預かりします。
・届出事項や添付書類に不備がなければ、届書を受付した日が届出日となります。
・宿直室では届書を預かるのみで、戸籍の届が有効かどうかの判断や記入方法の案内、戸籍に関する相談はできません。
・不備がある場合、受理できないことや訂正のために再度窓口へお越しいただくことがあります。そのため、連絡先が必要となりますので、必ず届書に電話番号を記入してください。
<届出の内容や添付書類に不備がある場合>
・翌開庁日に戸籍担当より電話連絡しますので、平日の開庁時間内に市民窓口課へお越しください。
・可能であれば、事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出されることをお勧めします。
<その他の注意点>
・戸籍以外の各種手続き(住民登録、児童手当、児童扶養手当、健康保険、年金等)については、完了しておりませんので、平日の開庁時間内に改めて手続きが必要となります。
時間外窓口の受付場所
戸籍届の本人確認について
・第三者による虚偽(うそ・偽り)の戸籍の届出を防止するため、下記の5届について本人確認を実施しています。
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
・届出の際には、窓口において、届出をされる方の本人確認書類(※)を提示してください。
(※)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、その他官公署発行の身分証明で顔写真の貼付があるもの。
・なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますが、後日、本人宛に文書で確認させていただきます。夜間の閉庁時や郵便で届出をされる場合も確認文書を送付いたします。
令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要になりました。
・これまでは、戸籍届出を本籍地以外に提出するときに戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日からは、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
・詳細につきましては、こちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
※届出前の戸籍がコンピューター化されていない場合のみ、戸籍謄本が必要になりますのでご注意ください。