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戸籍の届け出について
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更新日:2018年10月11日更新
出生届
届け出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日含む)
届出人
父または母
届出地
- 本籍地
- 住所地
- 出生地
届けに必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(※)
死亡届
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居人、家主、地主、管理人の順
届出地
- 死亡したかたの本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届けに必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(※)
婚姻届
届け出期間
届け出の日から法律上の効力が発生
届出人
夫、妻
届出地
- 本籍地
- 住所地
※届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。
届けに必要なもの
- 夫妻双方の印鑑
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※市内に本籍がない場合 - 未成年者の場合は父母の同意書
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
- 本人確認資料
離婚届
届け出期間
婚姻届に同じ
※裁判離婚の場合は離婚成立の日から10日以内
届出人
夫、妻
※裁判離婚の場合は申立人
届出地
- 本籍地
- 住所地
※協議離婚の場合届出書には証人(成人)2人の署名が必要です。
届けに必要なもの
- 夫妻双方の印鑑
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※市内に本籍および復籍する戸籍がない場合 - 審判書や判決の謄本など(裁判離婚の場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
- 国民健康保険証(※)
- 国民年金手帳(※)
- 本人確認資料
養子縁組届
届け出期間
婚姻届に同じ
届出人
養親および養子
※養子が15歳未満の場合は法定代理人
届出地
- 本籍地
- 住所地
届けに必要なもの
- 届出人の印鑑
- 養親および養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通※市内に本籍がない場合
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子とする場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※)(記載内容に変更のあるかた)
- 本人確認資料
転籍届
届け出期間
婚姻届に同じ
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者
届出地
- 新本籍地
- 旧本籍地
- 住所地
届けに必要なもの
- 筆頭者および配偶者の印鑑
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通※市外から、または市外への転籍の場合
その他の届
詳しくは市民窓口課へ問い合わせを
※印は該当者のみ
出生届・死亡届は、届書の半面が医師等の証明のため、病院等で渡されます。
開庁時間中に届け出することが難しいかたは
戸籍届の受付のみ宿直室で行います。届書と届出人の印鑑をお持ち下さい。
ご注意
出生届
母子手帳の最初のページに届出受領の証明をする欄がありますので、後日母子手帳を市民窓口課までお持ち下さい。また、河内長野にお住まいのかたは、児童手当及び子ども医療助成のご案内がありますので、母子手帳をお持ち頂いた時に書類をお渡しします。
婚姻・離婚届
届けはあくまでも戸籍上の届け出になります。住所異動されるかたは、後日市民窓口課まで手続きにお越し下さい。