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学生の方へ 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の学生納付特例(臨時措置)について
<学生の方へ>新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度下がった場合、国民年金保険料学生納付特例の臨時特例措置が利用できます
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
対象となる学生
以下のいずれにも該当する人が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
令和元年度分として 令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和2年度分として 令和2年4月分から令和3年3月分まで
申請に必要なもの
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書
※「特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※(1)(2)は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
(3)学生証のコピー
※学生証の発行が遅延している場合は、申請書備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記載し申請できます。ただし、学生証取得後すみやかに申請先へ提出が必要です。
(4)年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
申請方法
申請書の提出は、市役所国民年金担当窓口でも提出できますが、感染防止の観点から郵送での提出を是非ご活用ください。
国民年金学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
(河内長野市管轄年金事務所)
〒543-8588 大阪市天王寺区悲田院町7-6
天王寺年金事務所
臨時特例措置について詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
問い合わせ
市国民年金担当または天王寺年金事務所06-6772-7531