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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除申請の特例免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度下がった場合、国民年金保険料免除等の臨時特例措置が利用できます
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除等申請ができます。
この特例措置については、令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)までをもって終了となります。
対象となる人<学生以外>
以下のいずれにも該当する人が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
(2)所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
令和元年度分として 令和2年2月分から令和2年6月分まで
令和2年度分として 令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度分として 令和3年7月分から令和4年6月分まで
令和4年度分として 令和4年7月分から令和5年6月分まで
※さかのぼって申請できるのは申請日を含む月から2年1ケ月前の月分までです。
簡易な所得見込額の計算に用いることができる月の期間
令和元年度および令和2年度の申請について
令和2年2月から令和3年7月のいずれかの月
令和3年度の申請について
令和2年2月から令和4年7月のいずれかの月
令和4度の申請について
令和3年1月から令和5年7月のいずれかの月
申請に必要なもの
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※(1)(2)は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
(3)年金手帳・基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの または マイナンバーカード
申請方法
申請書の提出は、市役所国民年金担当窓口でも提出できますが、感染防止の観点から郵送での提出を是非ご活用ください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
(河内長野市管轄年金事務所)
〒543-8588 大阪市天王寺区悲田院町7-6
天王寺年金事務所
臨時特例措置について詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
問い合わせ
市国民年金担当または天王寺年金事務所 06-6772-7531