ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 市民窓口課 > 年金を受給している人の手続きについて

本文

年金を受給している人の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2023年3月23日更新
<外部リンク>

住所が変更になったとき

 老齢年金などの年金を受給している人が引っ越しなどにより住所変更の手続きを行ったとき、日本年金機構においてマイナンバーが登録されているときは、原則手続きは必要ありません。

 なお、次のようなときは日本年金機構へ手続きが必要です。

・通知書等が送付されている住所と住民登録をしている住所が異なるとき

・新住所以外に通知書等の送付を希望するとき

・日本年金機構においてマイナンバーの登録ができていないとき

・海外から転入、海外へ転出するとき

 

※住所変更手続きについて確認が必要な人は基礎年金番号をご準備の上、日本年金機構へお問い合わせください。

 

お亡くなりになったとき

 年金を受給している人が亡くなられたときは、受給していた年金の種類やご遺族の状況により手続きが異なります。

基礎年金番号をご準備のうえ、日本年金機構にお問い合わせください。

※障害基礎年金や遺族基礎年金等、一部市役所で手続きできるときがあります。

 

その他の手続きについて

その他、年金を受給している人の手続きについては、日本年金機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

問い合わせ先

天王寺年金事務所 06-6772-7531  

ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (050で始まる電話の場合 06-6700-1165)