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国民年金の手続きについて 

印刷ページ表示 更新日:2024年3月26日更新
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国民年金に加入している(する)ときの手続き案内

20歳になったときは

 20歳になったときに、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。

 ※厚生年金(共済年金含む)に加入されているときは除きます。

 ・お知らせが届いた人で、20歳前に海外へ転出していたときは年金事務所へ連絡してください。

 ・20歳になったときに、配偶者(厚生年金など国民年金第2号に加入されている人)の扶養となっている人は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

 

就職や退職したときは

就職したときは、国民年金第1号から国民年金第2号への変更

 会社などに就職して、厚生年金や共済組合に加入すると第2号被保険者になります。勤務先に基礎年金番号やマイナンバーを提示し手続きを行ってください。市役所への届け出は必要ありません。

 

退職したときは、国民年金第2号から国民年金第1号への変更

 20歳以上60歳未満で会社などを退職して、厚生年金等の資格を喪失したときは国民年金第1号への加入手続きが必要となります。

 ※扶養している20歳以上60歳未満の配偶者がいるときは、国民年金第3号から国民年金第1号への変更手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 ・退職日を証明する書類(健康保険資格喪失証明書・雇用保険離職票など)

 

 

結婚や離婚をしたときは

結婚や離婚により氏名が変更になったとき

 氏名が変更されたとき、原則国民年金窓口への手続きの必要はありません。

 ※基礎年金番号とマイナンバーが結びついていれば、日本年金機構において氏名変更が行われます。短期在留外国人など一部手続きが必要な人もいます。確認が必要なときは、基礎年金番号を準備して天王寺年金事務所 06-6772-7531に問い合わせてください。

 ※なお、変更後氏名の基礎年金番号通知書が必要なときは、改めて、基礎年金番号通知書の再交付手続きが必要です。

 

 

結婚や離婚により年金の資格の変更が必要なとき

 結婚により厚生年金や共済組合(国民年金第2号)に加入している配偶者の扶養に入るときは、国民年金第1号から国民年金第3号への変更手続きが必要となります。手続きは配偶者の事業所で行ってください。

 離婚した人が厚生年金や共済組合(国民年金第2号)に加入している配偶者の扶養に入っていたときは、国民年金第3号から国民年金第1号への変更手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 ・離婚日を証明する書類(離婚日のわかる戸籍など) 住民記録で離婚日が確認できるときを除く

  *離婚日よりも前に社会保険の扶養から外れていたときは、社会保険の資格喪失日のわかる書類が必要となります 

 

配偶者の扶養から外れたとき

 所得の増加などにより厚生年金や共済組合(第2号被保険者)に加入している配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号から国民年金第1号への変更手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 ・資格喪失日を証明する書類(社会保険の喪失証明など)

 

国民年金第3号被保険者の配偶者が65歳をむかえたとき

 厚生年金や共済組合(第2号被保険者)に加入している配偶者に扶養されている人で、20歳から60歳までの人は国民年金第3号の資格となっています。老齢基礎年金の受給権がある第2号被保険者の配偶者が65歳を迎えたときは、引き続き厚生年金(共済組合)に加入していた場合でも国民年金第3号から国民年金第1号への変更手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 ・資格喪失日を証明する書類(社会保険の喪失証明など) ※住民記録で配偶者情報が確認できるときは必要なし

 

住所が変わったとき

国内での住所変更 

 平成30年3月5日以降に転居・転入など国内住所で住民票住所の変更手続きを行ったとき、国民年金窓口での手続きは原則必要ありません。

 ※基礎年金番号とマイナンバーが結びついていれば、日本年金機構において住所変更が行われます。短期在留外国人など一部手続きが必要な人もいます。確認が必要なときは、基礎年金番号を準備して天王寺年金事務所 06-6772-7531に問い合わせてください。

 ※日本年金機構で住所変更手続きが終了するまでの間、旧住所宛に書類が発行されることがあります。郵便局にて、郵便物の転送手続きをしていただくことをお勧めします。

 

海外への転出及び海外からの転入

海外への転出

 国民年金第1号に加入中の人が海外へ転出するときは、資格喪失の手続きが必要となります。また、海外居住中に日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の人で、任意加入を希望するときは手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 

 ※任意加入を希望するときは、原則日本国内にお住まいの親族等協力者(氏名・住所・続柄)を申出いただく必要があります。

 ※任意加入については、手続きした月からの加入となります。

 

海外からの転入

 20歳以上60歳未満の人が海外から転入し住民登録の手続きしたとき、国民年金第1号への加入手続きが必要です。(第2号被保険者および第3号被保険者は除く)

一時帰国など短期間であっても住民登録の手続きをしたときは、必ず手続きが必要です。海外任意加入をしているときでも必ず手続きが必要となります。なお、任意加入中に付加保険料を納付しているときは再度申出も必要となります。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード

 

 

基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失したときは

 国民年金加入中の人が基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失等したときは、日本年金機構で再交付を受けることができます。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の一部施行により、令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書の発行となります。

 国民年金1号加入中または任意加入中の人は、市役所または年金事務所で再交付申請ができます。市役所で申請したときは、手元に届くまで約1ヶ月程度かかります。お急ぎのときは、天王寺年金事務所で申請してください。

※国民年金2号もしくは3号加入中の人の再交付手続きについては、年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号がわかるもの(免除結果通知・領収済み通知書など)または、マイナンバーカードや運転免許証など身分証明書

 

 

 

お亡くなりになったときは

 国民年金加入中に死亡されたときは、個人の年金加入記録及びご遺族の状況により次の手続きができるときがあります。

 ・死亡一時金

 ・遺族基礎年金

 ・寡婦年金

くわしくは、死亡した人の基礎年金番号をご準備の上、市役所国民年金担当または天王寺年金事務所 06-6772-7531までお問い合わせください。

 

問い合わせ

市国民年金担当 または 天王寺年金事務所 06-6772-7531

 

くわしくは、日本年金機構HPを参照してください<外部リンク>