ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 市民窓口課 > 国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

本文

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2024年2月28日更新
<外部リンク>

学生納付特例制度のご案内

国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、保険料の納付が困難な学生は本人の所得が一定額(約128万円)以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。

猶予期間は、老齢基礎年金の年金額の算定には反映されませんが、障害年金および遺族年金の受給資格においては、納付された人と同じ扱いになります。

対象となる人

 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生

*これ以外の教育施設でも対象校になる場合があります。

手続きに必要なもの 

学生証(写し)または在学証明書、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)

*退職後、学生納付特例を申請する場合は雇用保険離職票等が必要な場合があります。

 

※申請は毎年度必要です。

※学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。

 

 

令和6年度も引き続き学生納付特例制度をご利用の方へ

学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方へ4月初旬に基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。

同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の申請ができます。

 

問い合わせ

 市国民年金担当または天王寺年金事務所 06-6772-7531

日本年金機構ホームページ 学生納付特例制度について<外部リンク>