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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 市民窓口課 > 転出届の後、河内長野市の印鑑登録はどうなりますか?

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転出届の後、河内長野市の印鑑登録はどうなりますか?

印刷ページ表示 更新日:2019年11月7日更新
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答え

河内長野市の印鑑登録は、転出日をもって自動的に失効します。

印鑑証明書は取得できなくなりますので、手元に印鑑登録証が残っている場合は破棄してください。

 

なお、河内長野市内で転居した場合はそのままご使用いただけます。

 

転出届後に印鑑証明書が必要になったときは

転出予定日の前日までは印鑑登録証は有効です。

印鑑登録証に加えて、転出届の時に窓口で交付を受けた転出証明書をご持参ください。

 

転出予定日以降に印鑑証明書を取得することはできません。

また、転出予定日前でも転入先の市区町村で転入届をした場合は、取得することができません。

転入先の市区町村であらためて印鑑登録申請を行ってください。