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国民年金保険料控除証明書について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月25日更新
<外部リンク>

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

 国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。令和5年中所得の控除対象となるのは、令和5年1月1日から令和5年12月31日に納められた保険料の全額です。

※令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。


 本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
 このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

 

<送付時期>

令和5年1月1日~10月2日までに国民年金保険料を納付した人は、11月上旬です。

令和5年10月3日~12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人は、令和6年2月上旬です。

 

電子版 社会保険料控除証明書について

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルの「ねんきんネット」から電子送付希望の登録をすると、e-Taxで利用できる電子版を受け取ることできます。電子版の利用方法や送付時期などについては、日本年金機構ホームページで確認することができます。

なお、電子版の登録をすでに行っている人には、郵送による控除証明書の送付はありません。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するご相談先

問い合わせ先の名称   ねんきん加入者ダイヤル


電話番号       (ナビダイヤル) 0570-003-004
               050から始まる電話の場合は、(東京)03-6630-2525


受付時間       ・月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
           ・第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
           ・休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。

 

問い合わせ

天王寺年金事務所 06-6772-7531