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本人通知制度について

印刷ページ表示 更新日:2022年12月9日更新
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本人通知制度について、住民票や戸籍謄本などを、代理人や第三者などが請求し、交付した場合に、事前に登録した方に対して交付の事実を通知する制度を平成22年3月1日から実施しています。これは、住民票や戸籍謄本などの委任状を偽造して本人になりすました不正請求の早期発見や、使用目的を偽って証明書を不正に取得する事案などを抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

本人通知制度の流れ

  1. 事前登録

    通知を希望する人が事前に市民窓口課で登録します。

  2. 代理人・第三者からの請求

    住民票等の請求があれば審査のうえ交付します。

  3. 登録者への通知

    事前登録者に、交付した事実を通知します。

対象者

 市の住民基本台帳に記載されている人、または戸籍に記載されている人

登録に必要なもの

 申請書

 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

 代理申請の場合は委任状

登録方法

 必要書類をお持ちのうえ市民窓口課までお越しください。

(市民窓口課職員までお申し付けください。)

登録期間

 本市に住民登録もしくは戸籍の登録がある方については、その登録がある限り永年有効。

 ただし、下記に該当する異動が生じた場合は、登録期間は永年ではなく、異動後3年間有効となります。 

  1. 転出等の事由で河内長野市の住民登録から消除された場合
  2. 結婚等の事由で河内長野市の戸籍登録から除かれた場合

 なお、1.もしくは2.に該当する異動が生じた場合は、登録変更届出書の提出が必要です。

通知内容

 住民票などの種別、交付日、交付枚数、請求者の種別

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