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印鑑登録について

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新
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種類 申請する人 申請に必要なもの

印鑑登録申請

  • 本人
  • やむをえない理由があるときは代理人
  • 登録する印鑑
  • 代理人の場合は代理人の印鑑と「委任状」または「代理権授与通知書」

印鑑証明交付申請

  • 本人
  • 代理人

印鑑登録証

※印鑑は必要ありません

印鑑登録廃止申請

  • 本人
  • やむをえない理由があるときは代理人
  • 印鑑登録証
  • 登録されている印鑑
  • 代理人の場合は代理人の印鑑と「委任状」または「代理権授与通知書」

通常、印鑑登録の申請を受けた場合は、本人の意思確認のため「照会書」を住所地に郵送し、その回答書に記入しお持ち頂いた時に、登録証を交付します。(郵送期間で3日程度の期間が必要です。)

即日必要な方は

  1. 本人が窓口へ(自らの申請)
  2. 運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等官公署発行の写真つきの身分証明書(公印による割印のあるもの)
  3. または、印鑑登録確認保証書の提出が必要。
    (保証書とは、本市に登録のある方で、保証書に連署登録印押印必要。)

※15歳未満の人及び成年被後見人は印鑑登録出来ません。

※印鑑が変形しやすい、印影が不鮮明、欠けている場合、印鑑登録出来ません。

※1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないものは、印鑑登録出来ません。

※転出や戸籍の届出により登録印が変わった場合、自動的に前の印鑑登録は、消除になります。

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