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印鑑登録について
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更新日:2019年5月1日更新
種類 | 申請する人 | 申請に必要なもの |
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印鑑登録申請 |
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印鑑証明交付申請 |
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印鑑登録証 ※印鑑は必要ありません |
印鑑登録廃止申請 |
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通常、印鑑登録の申請を受けた場合は、本人の意思確認のため「照会書」を住所地に郵送し、その回答書に記入しお持ち頂いた時に、登録証を交付します。(郵送期間で3日程度の期間が必要です。)
即日必要な方は
- 本人が窓口へ(自らの申請)
- 運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等官公署発行の写真つきの身分証明書(公印による割印のあるもの)
- または、印鑑登録確認保証書の提出が必要。
(保証書とは、本市に登録のある方で、保証書に連署登録印押印必要。)
※15歳未満の人及び成年被後見人は印鑑登録出来ません。
※印鑑が変形しやすい、印影が不鮮明、欠けている場合、印鑑登録出来ません。
※1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないものは、印鑑登録出来ません。
※転出や戸籍の届出により登録印が変わった場合、自動的に前の印鑑登録は、消除になります。