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外国人に関する制度が変わりました
平成24年7月9日より「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わりました。
外国人住民についても、住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同じように住民票が作成されました。
これまで別々に発行されていた、日本人と外国人の混合世帯の証明書が、一枚の住民票で発行できるようになりました。
住民票が作成されたのは、短期滞在者を除く、適法に三ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方です。
住所に関する届出が変わります。
外国人登録制度では、転出の際、届け出る必要はありませんでしたが、今後は日本人と同様に転出地の市役所に転出届を提出する必要があります。
転入の際には、転出証明書(転出手続きの際に発行)と在留カード(または特別永住者証明書)を持って、転入届をすることになります。
「外国人登録証明書」がなくなり、「在留カード」か「特別永住者証明書」に 変わります。
外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録証明書」にかわり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、一定の期間は引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。基本的には、平成24年7月9日以降の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
在留カードとは?
中長期滞在者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるものです。
対象となるのは、日本人と結婚している方や日系人の方、企業等にお勤めの方、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的等で短期間滞在する方は対象となりません。
カードの発行は、出入国在留管理庁になります。氏名や国籍・地域などを変更したときは、地方出入国在留管理庁に届け出てください。 住居地を新たに定めたときや変更したときは、市役所に届け出てください。
特別永住者証明書とは?
外国人登録証明書にかわり、特別永住者の方に交付されるものです。
特別永住者証明書に関する手続きは、市役所で行われることになります。
特別永住者証明書は、外国人登録証明書のように常時携帯する必要はありません。
それぞれ手続き先が違うのでご注意下さい。
- 「在留カード」(中長期滞在者)出入国在留管理庁
- 「特別永住者証明書」(特別永住者)市役所
外国人登録原票に記載されていた事項の証明について
新制度施行に伴って、これまで外国人登録原票に記載されていた事項の証明については、出入国在留管理庁へご請求いただくことになりました。住所の履歴など、平成24年7月9日より前の事項について証明が必要な場合は、下記へご請求ください。
請求先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
出入国在留管理庁 出入国情報開示係
電話:03-5363-3005
受付:午前9時から午後5時(土日祝日及び年末・年始を除く。)
外国人登録原票に係る開示請求について<外部リンク>
関連ページ
- 出入国在留管理庁<外部リンク>
- 総務省 外国人に関する住民基本台帳制度について<外部リンク>