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戸籍の各種証明書はどのような場合に取得できますか?
答え
本人や直系の親族の方(下記1または2に該当する場合)であれば、戸籍の各種証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)を取得することができます。
また本人や直系の親族の方以外の第三者であっても、相続手続など自己の権利を行使し、または義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合(下記3~5に該当する場合)には、請求理由等(戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法、事由等)を明らかにすれば、戸籍の各種証明書を取得できます。またその場合、本人や直系の親族の方からの委任状は不要です。
但し、請求者の代理人が申請される場合には、いずれの場合も委任状が必要になります。
1.本人または同一戸籍に記載されている方(配偶者や子、同一戸籍の父母など)
・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
2.直系の親族の方(別戸籍の父母や祖父母、子、孫など)
・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
3.自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要な場合(第三者請求)
・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
・権利または義務の概要、発生原因等が確認できる疎明資料が必要となります。
【例】被相続人河内太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹の河内花子(請求者)が相続人となり、財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うために、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある場合等。
4.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(第三者請求)
・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称、戸籍証明書の提出を必要とする具体的な理由等が記載された疎明資料が必要になります。
【例】被相続人河内太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹の河内花子(請求者)が相続人となり、相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を大阪法務局○○支局へ提出する必要がある場合等。
5.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(第三者請求)
・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法、事由等が必要になります。
【例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍証明書を請求する場合等。