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国民年金保険料追納制度
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更新日:2023年6月22日更新
国民年金保険料の免除や納付猶予などを受けた期間があると、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受給額が少なくなります(産前産後免除を除く)。
しかし、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる追納制度を利用すると、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受給できます。ただし、3年度目以降に追納する時は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めに手続きをしてください。
くわしくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
問い合わせ
市国民年金担当または天王寺年金事務所:06-6772-7531