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令和8年10月から国民年金第1号被保険者の育児免除制度がはじまります

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新
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育児期間の免除制度

​育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)にかかる育児免除制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。

対象者

国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する実父母・養父母等。
「子を養育する」要件としては原則、次の(1)(2)のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と住民票上の同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)が対象となりますが、次の場合はその子も対象となります。

  • 特別養子縁組の監護期間にある子
  • 養子縁組里親に委託されている子
  • 実親等の意思に反するため、養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子

免除期間

養育する子が1歳になる誕生日の前月まで

※この免除期間は、将来の年金受給額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。​​

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、早めに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

届出方法

紙の届書および電子申請による届出が可能です。​
紙の届書により届出をされる場合は、市役所の1階市民窓口課(5番窓口)でも受付可能です。​​

届出に必要なもの

(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>

 

問い合わせ

 市民窓口課または天王寺年金事務所:06-6772-7531