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離婚届の様式変更について(令和8年4月1日から)
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更新日:2026年4月8日更新
令和8年4月1日から、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。これに伴い、離婚届書も新しい様式が定められましたので、届け出の際は、できる限りこちらの新様式をご使用ください。
※旧様式の離婚届を提出する場合
未成年のお子様がいらっしゃるご夫婦が、旧様式にて届け出される場合は、以下の離婚届別紙を追加でご提出ください。
離婚届書と同様に、別紙にも夫妻それぞれご署名ください。
別紙のご提出が無く、ご夫婦双方の親権に関する合意が確認できない場合は、当日の受理ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。
未成年のお子様がいらっしゃるご夫婦が、旧様式にて届け出される場合は、以下の離婚届別紙を追加でご提出ください。
離婚届書と同様に、別紙にも夫妻それぞれご署名ください。
別紙のご提出が無く、ご夫婦双方の親権に関する合意が確認できない場合は、当日の受理ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。
