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戸籍電子証明書提供用識別符号について

印刷ページ表示 更新日:2025年8月29日更新
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戸籍電子証明書提供用識別符号とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」と記載します。)

の発行が可能になりました。

これは、戸籍証明書(戸籍謄本等)と一対になったパスワード(数字16桁の組み合わせ)です。

識別符号は、(1)マイナンバーカードを利用したパスポートのオンライン申請など、オンライン(マイナポータル)上で自動的に取得する場合と、(2)在外公館における身分関係事項等に関する証明手続の際など、紙で取得して行政機関に提出する場合 の2種類があります。

行政手続の利用者は、識別符号を取得することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。

有効期限は、発行から3ヶ月間です。

 

行政手続における戸籍電子証明書提供用識別符号の利用について

一部の行政手続において、識別符号を提出することが可能となります。

提出された識別符号により、行政機関の間で、紙の戸籍証明書に代えて電子的な戸籍証明書(戸籍電子証明書)をやり取りします。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。

【令和7年3月】行政手続における戸籍電子証明書の利用について [PDFファイル/158KB]

 

利用対象手続
  行政機関  
1 外務省 パスポートの申請手続
2 外務省 在外公館における身分関係事項等に関する証明手続
3

国家公安委員会

マイナ免許証の本籍情報変更(マイナ免許証のみを保有している方の場合)

※識別符号の提出方法は、それぞれの手続先にご確認ください。

※パスポート申請等、オンライン(マイナポータル)上で識別符号を自動的に取得する場合もあります。

 

請求できる人・必要なもの

取得方法

本籍 請求できる人 必要なもの
市内

・本人等(戸籍に記載されている者、配偶者、直系尊属、直系卑属)

・上記の者の代理人

・本人確認書類

・代理人の場合は委任状

市外

(広域交付対象)

・本人等(戸籍に記載されている者、配偶者、直系尊属、直系卑属)

※代理での請求はできません。

・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート)

※河内長野市本籍の戸籍電子証明書提供用識別符号は郵送請求もできます。

 

手数料

・戸籍電子証明書提供用識別符号 400円

・除籍電子証明書提供用識別符号 700円

※同時に戸籍全部事項証明書を請求する場合、識別符号の手数料はかかりません。

※オンライン(マイナポータル)上で自動的に取得する場合は手数料はかかりません。

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