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周知の埋蔵文化財包蔵地以外での土木工事の場合
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更新日:2019年1月15日更新
周知の埋蔵文化財包蔵地以外でも、遺跡が発見される場合があります。もし工事中に遺跡が発見された場合は、すみやかに当課までおしらせください。また、文化財保護法第96条にしたがって遺跡発見届を提出してください。
敷地面積500平方メートル以上の工事等について
工事中の遺跡発見により工事の遅延を避けるため、敷地面積が500平方メートル以上の工事等については、試掘調査を実施いたしますので、ご協力をお願いします(河内長野市開発事業の手続等に関する条例)。
試掘調査については、河内長野市教育委員会宛に「試掘調査依頼書」を1部提出していただき、当課にて確認調査を実施します。
結果については、書面で通知します。