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周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事の場合(※届出書記入及び届出手続きの手引きはこちら)
河内長野市内において、あらゆる土木工事や建物を施工する場合、施工場所が周知の埋蔵文化財の包蔵地に該当するか確認する必要があります。確認した結果、周知の埋蔵文化財の包蔵地であると判明した際には、下記のとおり届出等をしてください。手続きの大まかな流れは下記フローチャート、届出書の詳しい記入方法等は下記手引きをご覧下さい。
埋蔵文化財届出・調査手続きフローチャート [PDFファイル/428KB]
土木工事などによる埋蔵文化財の取扱についての手引き [PDFファイル/237KB]
埋蔵文化財の包蔵地の確認について
河内長野市役所7階の文化課窓口で確認するか、河内長野市地図情報システム「かわちーず」(「文化財包蔵地」の項目)、大阪府のホームページで確認することができます。なお、調査済みかどうかは、文化課へお問い合わせください。
河内長野市地図情報システム「かわちーず」<外部リンク>
大阪府地図情報システム<外部リンク>
発掘届出について
周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合は、「発掘届出書」を工事を着工しようとする60日前までに、大阪府教育委員会教育長へ届け出なければなりません(文化財保護法第93条)。「発掘届出書」は下記のリンク先、大阪府ホームページからダウンロードが可能です。
大阪府ホームページ<外部リンク>
※届出は2部必要です。市の文化財担当課(当課)への提出となります。
※施主の押印は不要です。発掘調査依頼書・発掘調査同意書も押印が不要です。
大阪府教育委員会の判断
「発掘届出書」が市から府へ送付されると、埋蔵文化財の取扱いについて大阪府教育委員会から指示があります。これは再度、市を経由して申請者へ届けられます。
調査方法
大阪府教育委員会からの指示に基づき、調査方法・調査機関について、当課と協議をします。
調査方法は次のとおりですが、あくまで目安のため、工事内容によって協議が必要です。
(1)発掘調査 遺構・遺物が工事によって破壊される場合(着工前に確認調査)
(2)立会調査 小範囲で緊急を要する工事の場合(工事中に立会)
(3)慎重工事 すでに遺跡が破壊されているのが明白な場合(調査済みで再調査を要さない等)
調査が終了した時点で、調査の成果をもとに保存についての協議が必要となります。
発掘調査について
発掘調査については、河内長野市教育委員会宛に「発掘調査依頼書」を1部提出していただく必要があります。調査は市の文化財担当職員が行うか、もしくは調査委託先を紹介します。
個人が居住する住居および小規模事業者以外の調査について、費用(重機の使用料等)はすべて原因者負担となります。
※施主と土地所有者が異なる場合は、同意書を添付して提出してください(所有者の押印は不要です)。
調査終了後
申請者と調査担当者は調査の成果をもとにして、保存について協議を行います。工事を施工しても支障がない場合は書面にて通知いたします。