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指定介護予防支援の指定対象の拡大について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新
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指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について

 令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるようになります。
 以下に要点をまとめましたので、必ずご確認ください。
 なお、厚生労働省から新たな見解が示された場合は、記載の内容を変更することがありますのでご了承ください。

指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について

 指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができる(例えば、河内長野市に所在する指定居宅介護支援事業所は、河内長野市の被保険者に限らず、他市の被保険者と契約ができる)ものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、基本的に指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。

 そのため、指定居宅介護支援事業所が他市の要支援者を担当するためには、他市の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。

 なお、介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は対象外です。

介護予防支援事業所の指定について

 指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合は、南河内広域事務室(広域福祉課)への指定申請が必要となります。詳細は下記南河内広域事務室ホームページをご確認ください。
 現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではないのでご注意ください。(いわゆる「みなし指定」の規定はありません。)

事前相談について

 河内長野市で介護予防支援事業所の指定申請を希望する事業所は、事前に介護保険課にご相談ください。あらかじめ「介護予防支援事前確認申請書」を提出し、市の承認を受けていただく必要があります。

【事前確認が必要な理由】
 介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされているため。

【事前確認に係る注意事項】
 本市では、「反映させるために必要な措置」として、委員会にて意見聴取を行い、承認させていただきます。委員会は、年数回の開催のため、申請のタイミングによっては、承認までに数カ月を要する場合があります。事業の開始にあたってはご注意ください。
 なお、委員会の開催時期については随時お問い合わせください。

指定に係る手数料について

 河内長野市に介護予防支援事業所が所在する場合は、指定申請時に審査手数料が必要です。
 また、その他法人登記の変更に伴う諸経費が必要な場合がありますのでご注意ください。

◆指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合

 介護予防支援事業所の指定手数料

区分 手数料
新規 30,000円
更新 10,000円

 

地域包括支援センターからの委託との関係について 

 今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、委託の形で要支援者を担当することができます。(介護予防支援の指定を受けた事業所についても同様です。)

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」の2種類がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。

その他

 指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります(提供拒否の禁止)。

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