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高齢者の障がい者控除対象者認定書の交付について高齢者の障がい者控除対象者認定書の交付について
高齢者の障がい者控除対象者認定書の交付について
河内長野市では障がい者手帳などをお持ちでなくとも、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の高齢者の方で、障がい者控除対象者認定基準に該当する方に対して、申請により「障がい者控除対象者認定書」の交付を行っております。
認定書が交付されますと所得税・住民税の障がい者控除を受けることができます。
【申請者】
・税の申告をされる方(対象者本人またはその方を扶養するご親族の方)が申請してください。
【申請に必要なもの】
・申請者の本人確認証(運転免許証、健康保険証など)
・障害者控除対象者の介護保険被保険者証
・障がい者控除対象者認定申請書(介護保険課窓口で申請当日ご記入いただけます。)
【障がい者控除認定基準】
介護保険の「認定調査票」及び「主治医意見書」記載の下記自立度により判定します。
基準に該当する場合に認定書を交付いたします。
○障がい者控除認定対象基準
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」または「Ⅲ」
○特別障がい者控除認定基準
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」または「M」
障がい高齢者の日常生活自立度が「B」または「C」
【認定基準日】
所得控除を受けようとする年の12月31日が認定基準日です。
(年の途中でお亡くなりになられた場合はその日)
【申請先】
介護保険課
(認定書は、申請後、認定基準日が過ぎましたら、郵送いたします。)