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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月24日更新
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業務管理体制の整備に関する届出について

 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。整備すべき業務管理体制は指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を関係行政機関に届け出る必要があります。

 新規に業務管理体制を整備した事業者及び届出先区分の変更が生じた事業者(業務管理体制を届け出た後、事業所または施設[以下「事業所等」という。]の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があった事業者)は、届出先行政機関に届け出て下さい。また、届け出た事項に変更があった場合も届出事項の変更を届け出てください。

 届出先となる行政機関は、指定を受けている事業所等の所在地とサービス種別によって異なり、河内長野市が届出先となる事業者は河内長野市内で地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けているすべての事業所等が河内長野市に所在する事業者のみとなります。

 上記以外の事業者は届出先が大阪府または厚生労働省となりますので、詳細につきましては大阪府ホームページをご確認ください。

【大阪府ホームページ】介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について<外部リンク>

 

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日より電子申請による届出が可能となりました。
 従来通りの紙媒体による届出も引き続き可能ですが、今後は原則電子申請での届出をお願いします。

 電子申請による届出方法につきましては、以下のマニュアルをご確認ください。

【電子申請用サイト】業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>

【厚生労働省ホームページ】介護サービス事業者の業務管理体制<外部リンク>

 

業務管理体制の整備に係る届出の様式について

 河内長野市が届出先となる場合であって、紙媒体で提出する場合は以下の様式を使用してください。

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