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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出先区分 |
届出先 |
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事業所等が二以上の都道府県に所在する事業者 |
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(事業所等が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者) |
厚生労働省老健局 |
(上記以外の事業者) |
主たる事業展開地域を管轄する地方厚生局 |
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地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村 |
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上記以外の事業者 |
都道府県 |
届出について
新規に業務管理体制を整備した事業者及び業務管理体制を届け出た後、事業所または施設(以下「事業所等」という。)の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた事業者は、届出先行政機関に届け出て下さい。また、届け出た事項に変更があった場合も届出事項の変更を届け出てください。