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市立小中学校生の保護者に対する補助(就学援助)について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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河内長野市では、経済的理由により就学が困難な児童及び生徒の保護者の方に、小中学校での学習に必要な費用の一部を援助しています。援助を希望される方は、下記事項により申請してください。
なお、昨年度において援助を受けられた方で、本年度も引き続き援助を希望されるような場合も、毎年度、申請の手続きが必要です。

 

援助を受けられる方

下記のいずれかに該当される方が援助の対象となります。

  1. 生活保護法による保護を受けている方(申請の必要はありません。)
    上記1に準ずる方で
  2. 前年度あるいは本年度に生活保護法による保護の停止または廃止を受けた方
  3. 前年度あるいは本年度の市民税が非課税か均等割のみ課税の方
    ※ただし、譲渡所得等の損益通算による非課税及び均等割のみ課税の方は除きます。
  4. 上記1~3には該当しないが、経済的に困窮していて援助を必要とされる方
  5. その他特別な事情(災害、長期入院、新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変など)で援助を必要とされる方

援助を受けられる項目及び支給額について

申請(手続き)方法および認定について

  1. 小中学校または教育総務課にある申請用紙に必要事項を記入の上、各小中学校へ提出してください。(小学生と中学生のお子さまがいるご家庭は、小学校と中学校の両方への申請が必要です。)
  2. 申請書の内容を審査し、学校長の意見、世帯の所得状況(令和4年1月1日~同年12月31日の期間の所得)等を基に認定・否認定を決定します。市民税課税台帳を閲覧し、審査を行いますのであらかじめご了承ください。審査結果は文書で通知いたします。
  3. 令和5年1月2日以降に他市町村から転入されてきた方については、昨年度の世帯全員所得が分かる書類(前住所地にて発行された所得証明書、源泉徴収票、確定申告書など)を提出していただく場合があります。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。
  • 現在、生活保護法による保護を受けている方は、申請の必要はありません。
  • 各年度当初の申請のみ、前年度の市民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている世帯に限り、期間を定めて教育委員会窓口でも申請を受け付けます。

就学援助費申請用紙について

就学援助受給申請書兼世帯票 [PDFファイル/114KB]

就学援助受給申請書兼世帯票(記入例) [PDFファイル/363KB]

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